2022年用 法人税申告の主要ポイント (BUSINESS TAX MAIN POINT OUTLINER)
2022年C型法人税率(C corporation INCOME TAX RATE)
フラット率の21%
限定的な個人的労務提供所得に対する法人税 (QUALIFIED PERSONAL SERVICE CORPORATON)
この種の所得に対する法人税は均一税率の21%です。
内部留保課税 (ACCUMULATED EARNINGS TAX)
通常の法人所得税に加えて、内部留保所得税20%が加算されます。
同族持株会社税 (PERSONAL HOLDING COMAPANY TAX)
未分配の同族持株会社所得に対しては20%の罰金が課せられます。
また、同族持ち株会社税に対しては外国税額控除は適応されません。
自営業者税 (SELF-EMPLOYMENT TAX)
税率は15.3%で、その内訳は12.4%のOASDI税と2.9%のMedicare税から構成されています。
付加税として0.9%のMedicare付加税が下記の自営業者所得に加算されます;
付加税の課税対象となるのは未婚個人の自営業者所得が$200,000の超過分、夫婦合算自営業者所得が$250,000の超過額、そして夫婦個別自営業者所得が$125,000の超過分です。
OASDIに対する自営業所得の所得ベースは$147,000であり、OASDI税の最高額は$18,228($147,000x12.4%)どまりとなりますが、Medicare税に関しては上限がありません。
社会保障税 (SOCIAL SECURITY TAX)
税率7.65%が雇用者並びに被雇用者の両者に適応され、その内訳は6.2%のOASDI税と1.45%のMedicare税であります。これらの課税対象となる所得のベースは$142,800がOASDIにたいしてであり、税金としての最高額は$18,228となり、Medicareに関しては最高限度がありません、無限です。
連邦失業保険税 (FEDERAL UNEMPLOYMENT TAX)
税率: 支払らわれた給与の最初の$7,000に対して雇用者が6%を補助します。
クレジット:州の失業保険ファンドに支払われた負担額に対して最高額5.4%がクレジット。通常、この税はFUTA(フュウータ)と呼ばれ、この失業保険に該当する州の失業保険ファンドに払い込まれた場合、雇用者はその州から課税対象の給与の5.4%のクレジットを貰えます。申告するフォームはフォーム940です。
予定納税 (ESTIMATED TAX)
本年の所得税が$500を超過した時点で予納が必要となります、その額は前の年の税金の100%もしくは本年度の支払い税額のどちらかの低い金額を予納しなければなりません。大型の法人の場合、年の4回予納する最初を除く、最後の3回の予納額は本年度の課税負債にもとずく予定納税額でなければなりません。予納する月はその法人の税年度を4等分し、第一回は4ヵ月目の15日、2回目は6ヵ月目の15日、3回目は9ヵ月目の15日、最後に12ヵ月目の15日です。その法人の年度末が12月31日であるならば、4月15日、6月15日、9月15日、12月15日となります。
Corporate Alternative Minimum Tax
(AMTと呼ばれる税金です。日本には該当する税ではありませので、あえて日本語訳をいたしません。)
過去においては、以下の様なAMT税がありましたが、この税金は法人に対しては該当しません。法人に対してはAMTは廃止になりました。
廃止:(AMT免除額を超えたAMTに該当する所得に対して20%の課税となります。免除額の最高限度額はAMT所得が$310,000迄で、免除額は$40,000からAMT所得$150,000を超過する金額の25%を差し引く金額です。AMT所得が$310,000を超えた時点で免除はなくなるのです。所謂、SMALL BUSINESS CORPORATIONと呼ばれる米国の内国法人で、株主数に制限があり、且つ又外国人は株主になれないなどの規制があるSmall Business 法人に該当する法人は創設された最初の年度はAMT課税は免除されます、またその後も、総収入テストと言う規定があり、それを満足させれば、AMT課税からは免除されます。)
非居住並びに外国法人 (NONRESIDENT AND FOREIGN CORPORATIONS)
(1)通常、米国に源泉のある投資所得に対する税は30%です。しかし、これは租税条約による優遇処置で各国、税率が異なり、30%またはそれ以下となります。(2)法令のセクション882に規定されている米国内に源泉のある実質純所得額に対しては通常の米国法人税率が適応されます。(3)内部留保所得の内部留保課税率は20%です。(4)また、法令の882に規定されている上記の法人税に加えて、その年度の配当に相当する額の30%に相当する税が課税されます。これはBranch Profit Taxと呼ばれ、この税は外国法人によって支配されている国内法人によって生み出されている利益と外国法人によって支配されているその他の国内事業によって生み出される利益に対して同様の待遇を供給することを目的としています。(5)出発点が米国内であり、到着先も米国内であれば、その輸送機関による利益は100%、米国を源泉とする利益である。出発点又は到着先の一つだけが米国の場合、米国を源泉とする利益は50%となる。米国との商売につながっていない輸送機関の総収入は総収入に対して4%の課税がある。
申告日 (変更に注意!!)(FILING DEADLINES)
C型法人申告用フォーム1120:法人の年度末から4か月目の15日、12月31日が年度末とすると、申告デッドラインは4月15日となる。6ヵ月の延長可能。延長願のフォームはフォーム7004です。
S型法人は3月15日が申告書の締切日です。申告フォームは1120S.延長フォームはフォーム7004です。S型法人の場合、株主への通知書であるスケジュールK-1の発行が必要となりますが、これらは法人申告書1120Sの申告日又はそれ以前の発行となります。
パートナーシップ申告:フォーム1065を使います。〆切日はパートナーシップの年度末から数えて、3ヵ月目の15日です。年度末が12月31日であれば締切日は3月15日であります。6ヵ月の延期願いはフォームの7004を使います。パートナーへの通知書、スケジュールK-1はこれらはパートナーシップ申告書1065の申告日又はそれ以前の発行となります。
自動車の標準マイルエージ関係のレート (STANDARD MILEAGE RATE)
自動車の商業利用:(2022年1月から6月)1マイルにつき58.5セントの経費計上可。(2022年7月から12月は1マイルにつき62.5セント)2023年は65.5セント。商業利用の自動車の償却は1マイルにつき26セントと判断される。
商業用自動車の償却限度 (BUSINESS AUTO DEPRECIATION LIMIT)(2022年度)
初年度 2年目 3年目 4から6年目
乗用車: $11,200 $18,000 $10,800 $6,460 ($600 づっ上昇)
ボーナス償却
乗用車: $19,200 $18,000 $10,800 $6,460 ($600づっ上昇)
旅費の日割りレート
これにはHigh/Low方式という基準があり、物価の高い都市、地域をHighと俗称し、Lowをそれ以外の地域と差別する。高い地域では9月30日までは1日、$292とし、その中に$71の食費を含む。9月30以降は日費は$296,その中に$74の食費を含む。その他のアメリカ本土の地域では9月30まででは、日費$198,その中に食費$60を含み、9月30以降、$202とし、その中に食費$64を含む。臨時費が発生した場合、1日当たり$5追費出来る。
米国日通などの運送業者の食費と臨時費:
アメリカ本土内での経費では9月30日までは日費$66、9月30日以降は$69.本土外では9月30日までは$71,それ以降は$74です。
法令のセクション179経費控除とボーナス償却 (section 179 and bonus depreciation)
法令のセクション179経費として引ける額は(2022年度$1,080,000で、$2,700,000を上限とします。) (2023年度は$1,160,000で、$2,890,000を上限とします。)ボーナス償却は2021年に使用開始した、該当するプロパティのコストの100%が経費として計上できます。
配当所得控除 (DIVIDEND-RECEIVED DEDUCTION)
国内法人からの配当:50%
株を20%以上所有している国内法人からの配当:65%
税の申告を個別に行っている関連会社・関係会社グループからの配当:100%.
10%所有の外国法人:米国源泉の50%;外国源泉の100%。
S型法人関係 (S CORPORATION)
ビルトイン利益税:
Built-in gainというのは所有している資産、例えば不動産などの値段が上昇し、帳簿上の計上価格より高くなっているようなゲイン。(C型法人からS型法人への変換期において)このようなゲインに対しては最高の法人税をこれらの純ゲイン・利益に掛ける。
過剰な純不労所得税:
もしS型の法人が年度末に内部留保利益を持っており、そして受動的な投資からの収益がその法人の総収入の25%を超過している場合、最高の法人税率を純不労所得の超過分に掛ける値を課税する。
在庫の後入れ先出し額の徴収:
C型の法人がS型法人に転換する最後の申告期において、つまりS型法人の最後のC型法人申告時において、在庫の先入先出による在庫価格が後入先出での価格計算より超過している場合、その超過分は法人の総収入に加算されなければならない。
2022年C型法人税率(C corporation INCOME TAX RATE)
フラット率の21%
限定的な個人的労務提供所得に対する法人税 (QUALIFIED PERSONAL SERVICE CORPORATON)
この種の所得に対する法人税は均一税率の21%です。
内部留保課税 (ACCUMULATED EARNINGS TAX)
通常の法人所得税に加えて、内部留保所得税20%が加算されます。
同族持株会社税 (PERSONAL HOLDING COMAPANY TAX)
未分配の同族持株会社所得に対しては20%の罰金が課せられます。
また、同族持ち株会社税に対しては外国税額控除は適応されません。
自営業者税 (SELF-EMPLOYMENT TAX)
税率は15.3%で、その内訳は12.4%のOASDI税と2.9%のMedicare税から構成されています。
付加税として0.9%のMedicare付加税が下記の自営業者所得に加算されます;
付加税の課税対象となるのは未婚個人の自営業者所得が$200,000の超過分、夫婦合算自営業者所得が$250,000の超過額、そして夫婦個別自営業者所得が$125,000の超過分です。
OASDIに対する自営業所得の所得ベースは$147,000であり、OASDI税の最高額は$18,228($147,000x12.4%)どまりとなりますが、Medicare税に関しては上限がありません。
社会保障税 (SOCIAL SECURITY TAX)
税率7.65%が雇用者並びに被雇用者の両者に適応され、その内訳は6.2%のOASDI税と1.45%のMedicare税であります。これらの課税対象となる所得のベースは$142,800がOASDIにたいしてであり、税金としての最高額は$18,228となり、Medicareに関しては最高限度がありません、無限です。
連邦失業保険税 (FEDERAL UNEMPLOYMENT TAX)
税率: 支払らわれた給与の最初の$7,000に対して雇用者が6%を補助します。
クレジット:州の失業保険ファンドに支払われた負担額に対して最高額5.4%がクレジット。通常、この税はFUTA(フュウータ)と呼ばれ、この失業保険に該当する州の失業保険ファンドに払い込まれた場合、雇用者はその州から課税対象の給与の5.4%のクレジットを貰えます。申告するフォームはフォーム940です。
予定納税 (ESTIMATED TAX)
本年の所得税が$500を超過した時点で予納が必要となります、その額は前の年の税金の100%もしくは本年度の支払い税額のどちらかの低い金額を予納しなければなりません。大型の法人の場合、年の4回予納する最初を除く、最後の3回の予納額は本年度の課税負債にもとずく予定納税額でなければなりません。予納する月はその法人の税年度を4等分し、第一回は4ヵ月目の15日、2回目は6ヵ月目の15日、3回目は9ヵ月目の15日、最後に12ヵ月目の15日です。その法人の年度末が12月31日であるならば、4月15日、6月15日、9月15日、12月15日となります。
Corporate Alternative Minimum Tax
(AMTと呼ばれる税金です。日本には該当する税ではありませので、あえて日本語訳をいたしません。)
過去においては、以下の様なAMT税がありましたが、この税金は法人に対しては該当しません。法人に対してはAMTは廃止になりました。
廃止:(AMT免除額を超えたAMTに該当する所得に対して20%の課税となります。免除額の最高限度額はAMT所得が$310,000迄で、免除額は$40,000からAMT所得$150,000を超過する金額の25%を差し引く金額です。AMT所得が$310,000を超えた時点で免除はなくなるのです。所謂、SMALL BUSINESS CORPORATIONと呼ばれる米国の内国法人で、株主数に制限があり、且つ又外国人は株主になれないなどの規制があるSmall Business 法人に該当する法人は創設された最初の年度はAMT課税は免除されます、またその後も、総収入テストと言う規定があり、それを満足させれば、AMT課税からは免除されます。)
非居住並びに外国法人 (NONRESIDENT AND FOREIGN CORPORATIONS)
(1)通常、米国に源泉のある投資所得に対する税は30%です。しかし、これは租税条約による優遇処置で各国、税率が異なり、30%またはそれ以下となります。(2)法令のセクション882に規定されている米国内に源泉のある実質純所得額に対しては通常の米国法人税率が適応されます。(3)内部留保所得の内部留保課税率は20%です。(4)また、法令の882に規定されている上記の法人税に加えて、その年度の配当に相当する額の30%に相当する税が課税されます。これはBranch Profit Taxと呼ばれ、この税は外国法人によって支配されている国内法人によって生み出されている利益と外国法人によって支配されているその他の国内事業によって生み出される利益に対して同様の待遇を供給することを目的としています。(5)出発点が米国内であり、到着先も米国内であれば、その輸送機関による利益は100%、米国を源泉とする利益である。出発点又は到着先の一つだけが米国の場合、米国を源泉とする利益は50%となる。米国との商売につながっていない輸送機関の総収入は総収入に対して4%の課税がある。
申告日 (変更に注意!!)(FILING DEADLINES)
C型法人申告用フォーム1120:法人の年度末から4か月目の15日、12月31日が年度末とすると、申告デッドラインは4月15日となる。6ヵ月の延長可能。延長願のフォームはフォーム7004です。
S型法人は3月15日が申告書の締切日です。申告フォームは1120S.延長フォームはフォーム7004です。S型法人の場合、株主への通知書であるスケジュールK-1の発行が必要となりますが、これらは法人申告書1120Sの申告日又はそれ以前の発行となります。
パートナーシップ申告:フォーム1065を使います。〆切日はパートナーシップの年度末から数えて、3ヵ月目の15日です。年度末が12月31日であれば締切日は3月15日であります。6ヵ月の延期願いはフォームの7004を使います。パートナーへの通知書、スケジュールK-1はこれらはパートナーシップ申告書1065の申告日又はそれ以前の発行となります。
自動車の標準マイルエージ関係のレート (STANDARD MILEAGE RATE)
自動車の商業利用:(2022年1月から6月)1マイルにつき58.5セントの経費計上可。(2022年7月から12月は1マイルにつき62.5セント)2023年は65.5セント。商業利用の自動車の償却は1マイルにつき26セントと判断される。
商業用自動車の償却限度 (BUSINESS AUTO DEPRECIATION LIMIT)(2022年度)
初年度 2年目 3年目 4から6年目
乗用車: $11,200 $18,000 $10,800 $6,460 ($600 づっ上昇)
ボーナス償却
乗用車: $19,200 $18,000 $10,800 $6,460 ($600づっ上昇)
旅費の日割りレート
これにはHigh/Low方式という基準があり、物価の高い都市、地域をHighと俗称し、Lowをそれ以外の地域と差別する。高い地域では9月30日までは1日、$292とし、その中に$71の食費を含む。9月30以降は日費は$296,その中に$74の食費を含む。その他のアメリカ本土の地域では9月30まででは、日費$198,その中に食費$60を含み、9月30以降、$202とし、その中に食費$64を含む。臨時費が発生した場合、1日当たり$5追費出来る。
米国日通などの運送業者の食費と臨時費:
アメリカ本土内での経費では9月30日までは日費$66、9月30日以降は$69.本土外では9月30日までは$71,それ以降は$74です。
法令のセクション179経費控除とボーナス償却 (section 179 and bonus depreciation)
法令のセクション179経費として引ける額は(2022年度$1,080,000で、$2,700,000を上限とします。) (2023年度は$1,160,000で、$2,890,000を上限とします。)ボーナス償却は2021年に使用開始した、該当するプロパティのコストの100%が経費として計上できます。
配当所得控除 (DIVIDEND-RECEIVED DEDUCTION)
国内法人からの配当:50%
株を20%以上所有している国内法人からの配当:65%
税の申告を個別に行っている関連会社・関係会社グループからの配当:100%.
10%所有の外国法人:米国源泉の50%;外国源泉の100%。
S型法人関係 (S CORPORATION)
ビルトイン利益税:
Built-in gainというのは所有している資産、例えば不動産などの値段が上昇し、帳簿上の計上価格より高くなっているようなゲイン。(C型法人からS型法人への変換期において)このようなゲインに対しては最高の法人税をこれらの純ゲイン・利益に掛ける。
過剰な純不労所得税:
もしS型の法人が年度末に内部留保利益を持っており、そして受動的な投資からの収益がその法人の総収入の25%を超過している場合、最高の法人税率を純不労所得の超過分に掛ける値を課税する。
在庫の後入れ先出し額の徴収:
C型の法人がS型法人に転換する最後の申告期において、つまりS型法人の最後のC型法人申告時において、在庫の先入先出による在庫価格が後入先出での価格計算より超過している場合、その超過分は法人の総収入に加算されなければならない。
国外無形財産の低課税所得に関して(GLOBAL INTANGIBLE LOW-TAXED INCOME)(略:GILTI)
(1) 支配下の外国法人(Controlled foreign corporation=CFC)の株式(議決権または価値)の10%以上を保有している米国法人はGILTIを株主に配分しているかどうかにかかわらず、そのCFCの2017年12月31日以降の最初の課税年度を効力発生期として、今期の課税所得の中に(GILTI)を算入しなければならない。
(2)米国法人はGILTIの50%控除を申請できる。
(3)議決権または価値で10%以上の繰延外国所得法人の株式を保有している米国法人は2018年1月1日以前に発生している外国法人の最後の税金年度のその外国法人のSubpart F所得を累積している1986年以前の繰延外国所得額と同等の金額を増加しなければならない。納税者は通例この増加による税金を8回の一年間賦払い(分割払い)での支払を選択できる。
(1) 支配下の外国法人(Controlled foreign corporation=CFC)の株式(議決権または価値)の10%以上を保有している米国法人はGILTIを株主に配分しているかどうかにかかわらず、そのCFCの2017年12月31日以降の最初の課税年度を効力発生期として、今期の課税所得の中に(GILTI)を算入しなければならない。
(2)米国法人はGILTIの50%控除を申請できる。
(3)議決権または価値で10%以上の繰延外国所得法人の株式を保有している米国法人は2018年1月1日以前に発生している外国法人の最後の税金年度のその外国法人のSubpart F所得を累積している1986年以前の繰延外国所得額と同等の金額を増加しなければならない。納税者は通例この増加による税金を8回の一年間賦払い(分割払い)での支払を選択できる。
国外派生の無形資産収入(FOREIGN-DERIVED INTANGIBLE INCOME)(FDII)
国内法人(規制投資会社並びに規制不動産投資信託を除く)は法人の外国派生の無形資産収入(FDII)の37.5%を控除できる。FDIIとは外国で使用される国内産の無形資産を外国人に売却からの収入。
国内法人(規制投資会社並びに規制不動産投資信託を除く)は法人の外国派生の無形資産収入(FDII)の37.5%を控除できる。FDIIとは外国で使用される国内産の無形資産を外国人に売却からの収入。
事業金利控除(BUSINESS INTEREST DEDUCTION)
事業で発生した金利の控除は以下の3項目の合計に限定されている:(1)事業収入、(2)その税金年度の調整課税総所得の30%。(3)租税年度の納税者のフロアープラン金融の金利。(販売やリース目的の自動車の購入のための借り入れで、在庫を担保しての借入金の金利) .
控除が出来なかった分は永久繰り延べ可能。(但し、パートナーシップの場合は限定あり。)
純営業損失(NET OPERATING LOSS)
課税所得の80%, 損失の永久繰り越しは(CARRY FORWARD)可能、繰り戻し(CARRY-BACK)は不可(例外は農業).
事業で発生した金利の控除は以下の3項目の合計に限定されている:(1)事業収入、(2)その税金年度の調整課税総所得の30%。(3)租税年度の納税者のフロアープラン金融の金利。(販売やリース目的の自動車の購入のための借り入れで、在庫を担保しての借入金の金利) .
控除が出来なかった分は永久繰り延べ可能。(但し、パートナーシップの場合は限定あり。)
純営業損失(NET OPERATING LOSS)
課税所得の80%, 損失の永久繰り越しは(CARRY FORWARD)可能、繰り戻し(CARRY-BACK)は不可(例外は農業).