仮想通貨の税法上の処理
今回はバーチャルカレンシー(仮想通貨)いや(デジタル通貨)の税法上の処理、米国税務局は仮想通貨をどのような税法上の観点で処理を要求しているかを考察してみたい。
2022年フォーム1040(個人用税申告用紙)に新しいチェックボックスが出来た。ということは、仮想通貨は少なくとも長期間存在するということを意味する。税務署の立場は仮想通貨の取引の明白さを言及しているように見える。取引自体は簡単である、しかしどうリポートするかに問題がある・公的な取引所での直接投資として計上されてはいない。だから、第三者情報ではなく、取引をしている人、自身からの情報で会計士は報告しなければならない。銀行が発行する1099の様なフォームもない。税務署は申告者が税務申告した取引のポジションをサポートする証拠があることを要求する。外的証拠がない環境で,外的証拠が要求される。
では、仮想通貨とは何ですか?
税に関する個別通達(内国歳入庁=IRS)は実際の貨幣とは別に、仮想通貨は勘定の単位、価値の貯蔵、交換の手段として効用するバリュー(価値)のデジタルな表現、代行であるとしている。仮想通貨の中には実際のお金と交換出来るものもあるし、実際のお金として代行するし、実際のお金の代理として機能する。内国歳入庁が仮想通貨(バーチャルカレンシー)という表現をするのは交換の手段として使われているすべの交換可能な仮想通貨、クリプトもヂジタルも含む交換手段、すべてを包括する。つまり、その名称にかかわらず、ある特有の資産が仮想通貨の特徴を保有しているのであれば、連邦所得税法では仮想通貨として取り扱う。以上がIRSの、内国歳入庁の、つまり連邦税務署の立場である。税務当局の上記の定義からいくつか考えなければならない。まず、仮想通貨(バーチャルカレンシー、)という用語はクリプト並びにデジタルを含む、価値のデジタル表記をしているすべてのものを広く包括している専門用語である。現行の仮想通貨のポピュラリティー(人気)下では、更に違った形が世の主流として登場してくることも考えられる。それらがどう呼ばれようと、それらが(仮想通貨)の特徴を有しているのであれば,税法上では仮想通貨の様に取り扱われる。2番目に、仮想通貨は仮想通貨自体に価値が付帯いしている。仮想通貨は直ちに実際の通貨と、お金と、両替えすることが出来る。だから、アーケードなどにある代用貨幣、トークンやボードゲームの貨幣とは異なる。3番目に、その仮想通貨が米国ドルに釘付けされているのか、その他の外国通貨に釘ずけされているのかどうかとは一切関係ない。若しその仮想通貨が直ちに実際の通貨と兌換出来るならば、それは仮想通貨の定義に含まれている。(仮想通貨)はお金の定義である"勘定の単位、バリューの貯蔵、交換の手段"として機能するという定義のデジタルでの表現である。この形を取れば、この定義はすべてを抱含する。仮想通貨は概して"財産"(property)として処理されている。内国歳入庁(以下IRS)の通達2014-21には仮想通貨は財産として表示され、財産取引に適用される税法が仮想通貨を使った取引に適用される。
個人納税者:仮想通貨の基本的な仕組み:
仮想通貨は個人納税者の場合、多くは投資目的で保有されている。言い換えれば、他の投資と同様に、将来、価値の値上がりを期待して保有されている。このような事情のため、仮想通貨は一般的に資本資産のように取り扱われている。資本資産はアメリカ連邦所得税制の基では,その売却又は交換から生じる利得又は損失がキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとされる資産である。この種のゲイン又はロスはその資産の売値と取得価格の差額によって税申告書上で認定される。保有期間は何時,その仮想通貨が取得されたかに寄るし、その資産が一年以上保有されていたとしたら,優遇扱いを受ける。その場合、そのゲイン(利益)は申告書のSchedule Dに報告され、長期機関保有の税率(0%,15%,20%)の税率処理となる。実務上では保有期間は他の資産取引と同様にその仮想通貨が受領された日の翌日から始まる。取得日が異なれば、異なる値段の可能性もある。仮想通貨のどのシェアが売られたかは申告者が決める事が出来る(パセフィック アイデイー メソッド,pacific identity method,と呼ばれる)。もしこの方法でないならば、仮想通貨は(先入れ先出し方,FIFO)で売却されたと見なされます。米国のミュチャル・ファンド(日本の投資信託)と同様な対応となります。仮想通貨は外貨取引から派生する為替差益又は為替差損がない。キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスが派生する。仮想通貨は外貨扱いを受けない。他国の貨幣ではない。仮想通貨を使って、物品を購入したとする。この場合、その仮想通貨を売却しとみなされる。つまり、その仮想通貨を取引所でお金に変えて、その現金で物を購入したと処理される。取引日は仮想通貨を使った日となる。この場合、例えば、2年前に2万ドルで買った仮想通貨を使って,3万ドルの物を購入したとする。2万ドルの仮想通貨を3万ドルで売ったと見なされるわけですから、税法上、1万ドルの長期のキャピタル・ゲインの発生となる。
デジタル ウォレット(digital wallet)とはデジタル財布、つまり 電子回路を使ってのオンライン上での支払い道具、これを使って同じ納税者が一つのデジタル・ウォレットからも一つの自分のウォレットに仮想通貨を移動したとしても,交換とか両替えをしたことにはならない。これは同じ納税者が自分の一つの銀行口座から、もう一つの自分の銀行口座にお金を移動したと同じことです。ここには価値の交換はなく、従って課税効果はない。仮想通貨の値段付けはフェヤーマーケット・バリュー、略してFMV,日本語で(公正な市場価格)で行う。取引のあった日の公正な市場価格(以下フェヤーマーケット価格)で行う。その他の価値基準 つまり価値の大きさを想定しての交換手段と同様に、仮想通貨は自営業者税、給与税、そして源泉徴収税の対象となる。例えば給与がビットコインで支払われたとすれば、この暗号資産のその日の市場価格で会計処理され、限度額以下であれば、その額の15.3%が源泉徴収される。若し自由業者である会計士がそのサービスの提供料として仮想通貨で支払いを受けたとすれば、まず15.3%のセルフ-エンプロイメント タックスが課税され、支払った側は金額が600ドル以上であれば、申告フォーム1099で支払いの報告義務がある。現状では仮想通貨の公正な市場価格(フェアマーケットバリュー)は"確立したエックスチェンジ(exchange、取引所)"が断定した値段に一般的に基づいている。
IRS(内国歳入庁)はどう考えているのか?
IRS(内国歳入庁)通知2014-21(Q5)のこの部分の概略は以下のごとくです:(1)米国の税務上では、仮想通貨を使っての取引は米国ドルで報告されなければならない。従って、納税者は支払日、受領日の仮想通貨の米国ドルでの公正な市場価格を認定することが要求される。若しある仮想通貨が仮想通貨取引所に上場していて、その両替レートが需要と供給によって既成されているならば、その仮想通貨の公正な市場価格はその仮想通貨をその時の為替レートに従って、一貫して適用する、無理のない方法で、米国ドルに両替することによって確定する。ある場合は、外貨に両替し、それを更に米国ドルに両替することもある。若し確立した取引所がない場合は品物やサービスに支払らわれた金額がその仮想通貨の市場価格の認定値となる。仮想通貨は英米法の財産(Property)に該当するのです、つまり物としての財産であり、物に対する使用などの権利としての財産権でもある。
次に, ある場合には、ある納税者は高度な道具を使って、新しい仮想通貨を見つけ出す、又は前に行われた仮想通貨の取引が数学的に正しいかどうかを解明する。このような方法をマイニング、採掘と呼ぶ。マイニング、採掘により新しい仮想通貨が結果として生まれた時、新しい仮想通貨はその入手日に採掘者の総収入に含まれることになる。若しこの採掘作業が商売、事業の高さになるのであれば、自由業者となるので、所得税の他にセルフ・エンプロイメント税も納税しなければならない。ここで、例えば採掘者、miner, とそのコインの開発者が仲間割れを起こしたり、仮想通貨のブロック・チェインに大きな(プロトコル)、立証に変化が起きて、二つのブランチに分離してしまったりする現象、これらをhard fork(ハード・フォーク)と呼ぶ現象なのですが、これにより、追加の仮想通貨をもらうこととなれば、この追加分は課税所得となる。ハード・フォーク(Hard fork)が自己の所有している仮想通貨に起きたとしても、追加の仮想通貨をもらわなかったとしたら、課税される所得はない。この追加の仮想通貨をもらわなかった現象をSoft fork (ソフト フォーク)と呼ぶ。
仮想通貨の税務上の取得価額のルールは他の"物"としての財産、財産権、所有権のルールと同じです。若しその納税者が実際のお金で(例えば米国ドル、日本円等)仮想通貨を買ったとする、取得価額は支払った金額プラス取引にかかった費用です。ハード フォークで得た仮想通貨の場合は、その取得価額は課税所得認定額と相似する金額です。例えば、一年前にハード フォークで追加の仮想通貨を取得したとして、その時の価格が2万ドルだったとする。それを一年後、3万ドルで売却したとすれば、その納税者は納税申告書に1万ドルの長期キャピタル・ゲインを報告することになる。
仮想通貨と贈与の問題
仮想通貨は他の財産と同じ贈与税ルール下にある。相続税および贈与税は、相続、遺贈、または贈与により取得した財産に対して課税され、その財産の価額を基として課税額が決定する。善意の、無償の贈与を受けた場合、課税所得とはならない。贈与者には生涯免責額があり、2022年では、その額は12,060,000ドルですが、その額を仮想通貨が超えれば課税対象となる。仮想通貨の受贈者の場合、その仮想通貨を売却するまでは、取得価額の基準価額(ベイシス)が2つある。一つは贈与者が贈与した日の、その仮想通貨の市場価額ともう一つはその仮想通貨の取得価額です。従って、受贈者が利得で売却した場合、その(基準価額)は贈与者の取得価額であり、加えて贈与時に発生した贈与税です。損失で売却した場合、その基準価額は贈与者が贈与した日の(適正市場価額) または贈与者の(取得価額)のどちらか(少額)の方となる。受贈者が利益を得たかどうかを確認するためには受贈者の基準価額は贈与者の基準価額と等しく、且つ、それに贈与者が贈与した時に支払う贈与税額を加算した値となる。逆に、受贈者に損失が発生したかどうかを確かめるためには、受贈者の基準価額が(A)(贈与者の基準価額)または受贈者が贈与を受領した日のその仮想通貨の(B)(適正市場価格)のどちらかの低い価格となる。(A)(B)の低い方。受贈者が贈与で受けた仮想通貨を2022年に16,000ドルで売却した場合、それは年間贈与控除額内ですので非課税となる。贈与者の保有期間は受贈者の保有期間に加算される。若し受贈者が(基準価額)を立証できない場合、ゼロ(0)が基準価額とされる。仮想通貨で公益寄付をした場合、固定資産を公益団体に寄贈する場合と類似している。贈与額は寄贈された日の仮想通貨の適正市場価格と等しい額である。寄贈納税者の損得勘定は必要とされない。
2022年フォーム1040(個人用税申告用紙)に新しいチェックボックスが出来た。ということは、仮想通貨は少なくとも長期間存在するということを意味する。税務署の立場は仮想通貨の取引の明白さを言及しているように見える。取引自体は簡単である、しかしどうリポートするかに問題がある・公的な取引所での直接投資として計上されてはいない。だから、第三者情報ではなく、取引をしている人、自身からの情報で会計士は報告しなければならない。銀行が発行する1099の様なフォームもない。税務署は申告者が税務申告した取引のポジションをサポートする証拠があることを要求する。外的証拠がない環境で,外的証拠が要求される。
では、仮想通貨とは何ですか?
税に関する個別通達(内国歳入庁=IRS)は実際の貨幣とは別に、仮想通貨は勘定の単位、価値の貯蔵、交換の手段として効用するバリュー(価値)のデジタルな表現、代行であるとしている。仮想通貨の中には実際のお金と交換出来るものもあるし、実際のお金として代行するし、実際のお金の代理として機能する。内国歳入庁が仮想通貨(バーチャルカレンシー)という表現をするのは交換の手段として使われているすべの交換可能な仮想通貨、クリプトもヂジタルも含む交換手段、すべてを包括する。つまり、その名称にかかわらず、ある特有の資産が仮想通貨の特徴を保有しているのであれば、連邦所得税法では仮想通貨として取り扱う。以上がIRSの、内国歳入庁の、つまり連邦税務署の立場である。税務当局の上記の定義からいくつか考えなければならない。まず、仮想通貨(バーチャルカレンシー、)という用語はクリプト並びにデジタルを含む、価値のデジタル表記をしているすべてのものを広く包括している専門用語である。現行の仮想通貨のポピュラリティー(人気)下では、更に違った形が世の主流として登場してくることも考えられる。それらがどう呼ばれようと、それらが(仮想通貨)の特徴を有しているのであれば,税法上では仮想通貨の様に取り扱われる。2番目に、仮想通貨は仮想通貨自体に価値が付帯いしている。仮想通貨は直ちに実際の通貨と、お金と、両替えすることが出来る。だから、アーケードなどにある代用貨幣、トークンやボードゲームの貨幣とは異なる。3番目に、その仮想通貨が米国ドルに釘付けされているのか、その他の外国通貨に釘ずけされているのかどうかとは一切関係ない。若しその仮想通貨が直ちに実際の通貨と兌換出来るならば、それは仮想通貨の定義に含まれている。(仮想通貨)はお金の定義である"勘定の単位、バリューの貯蔵、交換の手段"として機能するという定義のデジタルでの表現である。この形を取れば、この定義はすべてを抱含する。仮想通貨は概して"財産"(property)として処理されている。内国歳入庁(以下IRS)の通達2014-21には仮想通貨は財産として表示され、財産取引に適用される税法が仮想通貨を使った取引に適用される。
個人納税者:仮想通貨の基本的な仕組み:
仮想通貨は個人納税者の場合、多くは投資目的で保有されている。言い換えれば、他の投資と同様に、将来、価値の値上がりを期待して保有されている。このような事情のため、仮想通貨は一般的に資本資産のように取り扱われている。資本資産はアメリカ連邦所得税制の基では,その売却又は交換から生じる利得又は損失がキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとされる資産である。この種のゲイン又はロスはその資産の売値と取得価格の差額によって税申告書上で認定される。保有期間は何時,その仮想通貨が取得されたかに寄るし、その資産が一年以上保有されていたとしたら,優遇扱いを受ける。その場合、そのゲイン(利益)は申告書のSchedule Dに報告され、長期機関保有の税率(0%,15%,20%)の税率処理となる。実務上では保有期間は他の資産取引と同様にその仮想通貨が受領された日の翌日から始まる。取得日が異なれば、異なる値段の可能性もある。仮想通貨のどのシェアが売られたかは申告者が決める事が出来る(パセフィック アイデイー メソッド,pacific identity method,と呼ばれる)。もしこの方法でないならば、仮想通貨は(先入れ先出し方,FIFO)で売却されたと見なされます。米国のミュチャル・ファンド(日本の投資信託)と同様な対応となります。仮想通貨は外貨取引から派生する為替差益又は為替差損がない。キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスが派生する。仮想通貨は外貨扱いを受けない。他国の貨幣ではない。仮想通貨を使って、物品を購入したとする。この場合、その仮想通貨を売却しとみなされる。つまり、その仮想通貨を取引所でお金に変えて、その現金で物を購入したと処理される。取引日は仮想通貨を使った日となる。この場合、例えば、2年前に2万ドルで買った仮想通貨を使って,3万ドルの物を購入したとする。2万ドルの仮想通貨を3万ドルで売ったと見なされるわけですから、税法上、1万ドルの長期のキャピタル・ゲインの発生となる。
デジタル ウォレット(digital wallet)とはデジタル財布、つまり 電子回路を使ってのオンライン上での支払い道具、これを使って同じ納税者が一つのデジタル・ウォレットからも一つの自分のウォレットに仮想通貨を移動したとしても,交換とか両替えをしたことにはならない。これは同じ納税者が自分の一つの銀行口座から、もう一つの自分の銀行口座にお金を移動したと同じことです。ここには価値の交換はなく、従って課税効果はない。仮想通貨の値段付けはフェヤーマーケット・バリュー、略してFMV,日本語で(公正な市場価格)で行う。取引のあった日の公正な市場価格(以下フェヤーマーケット価格)で行う。その他の価値基準 つまり価値の大きさを想定しての交換手段と同様に、仮想通貨は自営業者税、給与税、そして源泉徴収税の対象となる。例えば給与がビットコインで支払われたとすれば、この暗号資産のその日の市場価格で会計処理され、限度額以下であれば、その額の15.3%が源泉徴収される。若し自由業者である会計士がそのサービスの提供料として仮想通貨で支払いを受けたとすれば、まず15.3%のセルフ-エンプロイメント タックスが課税され、支払った側は金額が600ドル以上であれば、申告フォーム1099で支払いの報告義務がある。現状では仮想通貨の公正な市場価格(フェアマーケットバリュー)は"確立したエックスチェンジ(exchange、取引所)"が断定した値段に一般的に基づいている。
IRS(内国歳入庁)はどう考えているのか?
IRS(内国歳入庁)通知2014-21(Q5)のこの部分の概略は以下のごとくです:(1)米国の税務上では、仮想通貨を使っての取引は米国ドルで報告されなければならない。従って、納税者は支払日、受領日の仮想通貨の米国ドルでの公正な市場価格を認定することが要求される。若しある仮想通貨が仮想通貨取引所に上場していて、その両替レートが需要と供給によって既成されているならば、その仮想通貨の公正な市場価格はその仮想通貨をその時の為替レートに従って、一貫して適用する、無理のない方法で、米国ドルに両替することによって確定する。ある場合は、外貨に両替し、それを更に米国ドルに両替することもある。若し確立した取引所がない場合は品物やサービスに支払らわれた金額がその仮想通貨の市場価格の認定値となる。仮想通貨は英米法の財産(Property)に該当するのです、つまり物としての財産であり、物に対する使用などの権利としての財産権でもある。
次に, ある場合には、ある納税者は高度な道具を使って、新しい仮想通貨を見つけ出す、又は前に行われた仮想通貨の取引が数学的に正しいかどうかを解明する。このような方法をマイニング、採掘と呼ぶ。マイニング、採掘により新しい仮想通貨が結果として生まれた時、新しい仮想通貨はその入手日に採掘者の総収入に含まれることになる。若しこの採掘作業が商売、事業の高さになるのであれば、自由業者となるので、所得税の他にセルフ・エンプロイメント税も納税しなければならない。ここで、例えば採掘者、miner, とそのコインの開発者が仲間割れを起こしたり、仮想通貨のブロック・チェインに大きな(プロトコル)、立証に変化が起きて、二つのブランチに分離してしまったりする現象、これらをhard fork(ハード・フォーク)と呼ぶ現象なのですが、これにより、追加の仮想通貨をもらうこととなれば、この追加分は課税所得となる。ハード・フォーク(Hard fork)が自己の所有している仮想通貨に起きたとしても、追加の仮想通貨をもらわなかったとしたら、課税される所得はない。この追加の仮想通貨をもらわなかった現象をSoft fork (ソフト フォーク)と呼ぶ。
仮想通貨の税務上の取得価額のルールは他の"物"としての財産、財産権、所有権のルールと同じです。若しその納税者が実際のお金で(例えば米国ドル、日本円等)仮想通貨を買ったとする、取得価額は支払った金額プラス取引にかかった費用です。ハード フォークで得た仮想通貨の場合は、その取得価額は課税所得認定額と相似する金額です。例えば、一年前にハード フォークで追加の仮想通貨を取得したとして、その時の価格が2万ドルだったとする。それを一年後、3万ドルで売却したとすれば、その納税者は納税申告書に1万ドルの長期キャピタル・ゲインを報告することになる。
仮想通貨と贈与の問題
仮想通貨は他の財産と同じ贈与税ルール下にある。相続税および贈与税は、相続、遺贈、または贈与により取得した財産に対して課税され、その財産の価額を基として課税額が決定する。善意の、無償の贈与を受けた場合、課税所得とはならない。贈与者には生涯免責額があり、2022年では、その額は12,060,000ドルですが、その額を仮想通貨が超えれば課税対象となる。仮想通貨の受贈者の場合、その仮想通貨を売却するまでは、取得価額の基準価額(ベイシス)が2つある。一つは贈与者が贈与した日の、その仮想通貨の市場価額ともう一つはその仮想通貨の取得価額です。従って、受贈者が利得で売却した場合、その(基準価額)は贈与者の取得価額であり、加えて贈与時に発生した贈与税です。損失で売却した場合、その基準価額は贈与者が贈与した日の(適正市場価額) または贈与者の(取得価額)のどちらか(少額)の方となる。受贈者が利益を得たかどうかを確認するためには受贈者の基準価額は贈与者の基準価額と等しく、且つ、それに贈与者が贈与した時に支払う贈与税額を加算した値となる。逆に、受贈者に損失が発生したかどうかを確かめるためには、受贈者の基準価額が(A)(贈与者の基準価額)または受贈者が贈与を受領した日のその仮想通貨の(B)(適正市場価格)のどちらかの低い価格となる。(A)(B)の低い方。受贈者が贈与で受けた仮想通貨を2022年に16,000ドルで売却した場合、それは年間贈与控除額内ですので非課税となる。贈与者の保有期間は受贈者の保有期間に加算される。若し受贈者が(基準価額)を立証できない場合、ゼロ(0)が基準価額とされる。仮想通貨で公益寄付をした場合、固定資産を公益団体に寄贈する場合と類似している。贈与額は寄贈された日の仮想通貨の適正市場価格と等しい額である。寄贈納税者の損得勘定は必要とされない。