2016年度末税対策: 法人の部
法人の部
(1) 償却の分野の対策がまず重要と考えられます。まず、法令の179の初年度経費額の最高額は$500,000です。この額は資産購入額の総計が$2,010,000を超えた時点で1ドルづつ、減額されます。この法令179の経費控除額に加え、次に考えれるのが、50%ボーナス償却です。この、2項に加え、通常の初年度償却をすることが出来ます。
例を挙げます:A社は本年2016年に償却の対象となる資産,$700,000を購入しました。償却額は以下のとうりです。
法令179の許可額: $500,000
50%ボーナス償却: 100,000(700,000-500000=200,000x50%)
初年度償却: 20,000(100,000x20%)
2016年償却額 $620,000
$620,000を償却経費に計上でき、2016年の税率が35%の会社であれば、$620,000x35%=$217,000が節税額となり、購買した資産の実質購入額は$700,000-$217,000=$483,000となります。31%安く購入できたという勘定になります。
(2)次に、毎年の恒例ともいえる給与関係の報告フォームW-2、(給与、給与税の明細表)ですが、今までは、会社は従業員に翌年の、2016年の給与明細であれば、2017年の2月の末日までに配布しなければならなかったのですが、今年からは、2016年からは、この締切日が繰り上げされ、1月31日までとなったことに注意してください。W-2と関連しているW-3フォームも繰り上げされます。
(3) 雑収入の明細フォーム1099-MISCも一部が繰り上げされ、1月31日が配布日です。繰り上げされたフォームの1099はこのフォームのボックス 7と明示してある箇所に記入があるフォーム1099ですが、ボックスの7は被従業員、つまり、従業員でないものに給与が支払われた場合にその金額が記入されるボックスです。締切日は紙の配布でも電子メールでも1月31日です。
ボックスの7に記入のないフォーム1099の配布日は従来の紙のフォームの場合は2月の末日であり、電子メールでの配布の締切日は3月31日です。
これらは俗にinformation returnと呼ばれる情報申告なのですが、例えばフォームW2(給与明細表)のような情報申告のフォームを間違って報告した場合とか未申告の場合の罰金が2016年には大変高額になりました。2017年にはその罰金額がインフレ率を反映させることになりましたから、さらに上がります。対象になる情報申告フォームはフォームの1098,1099、w-2、w-2Gですが、総所得が5百万ドル以下の企業の場合、30日以内の遅延だと1申告に対して罰金が昨年までの$30から$50に跳ね上がり、最高罰則が2016年以前の$75,000から2016年以降、$186,000となりました。30日の遅れで、8月1日前に申告した場合、1申告の罰金が$60から$100にあがり、罰則は2016年以前の$200,000が2016年以降、$532,000となりました。
それでは8月1日以降に申告したとか、全く申告しなかった場合はといえば、1申告の罰金が$250だったのが2016年以降は$260となり、その最高罰則額は$500,000だったのが2016年以降、$1,064,000となりました。これだけではなく、もし、意図的に無申告をしていたとなると、1申告の罰金が2016年以前は$250でしたが、2016年以降、$530となり、最高罰則は上限なしです。
(I)法人所得税申告日の延長並びに変更- (フォームの1120)
(1)歴年度のC型法人
6月30日が年度末のC型法人を除いて、歴年が年度末のC型法人の所得税の申告日はその法人の年度末から数えて3 ヵ月目の15日でしたが、これが1ヵ月延びて、2016年からは4ヵ月目の15日となりました。2016年からは4月15日 が締め切り日となります。
従来の申告延期期間も改正がありました。2016年1月1日までは5ヵ月間の延長が出来る。つまり、歴年度のC型法 人であれば、翌年の9月15日となり。、2026年以降は6ヵ月の延長が許可され、10月15日となります。
(2)会計年度が6月30日並びに12月31日以外のC型法人
申告の最終日はその法人の年度末から数えて4ヵ月目の15日で、申告延長期間は年度末から数えて10ヵ月目の15日 目となります。
(3)会計年度が6月30日のC型法人
(2026年1月1日以前)9月15日が最終申告日で、延長した場合は翌年の4月15日です。
(2025年12月31日以降)申告最終日は10月15日、延期した場合の最終日は4月15日です。
(II) S型法人(暦年指定)-フォーム1120S
申告日は3月15日、延期期間は9月15日。
(III) パートナーシップ(フォーム1065)
申告日は3月15日、一月、早くなりました。延期期間は6ヵ月で、9月15日です。
(IV) Trust and Estate (form 1041)(信託と遺産)
申告日の〆切日は4月の15日、延期した場合の最終日は9月30日です。15日ではなく30日にご留意ください。
(V) 非課税組織(フォーム990)
申告日の締め切りは5月15日、延長期間は6ヵ月間で11月15日が延長締切日です。
(VI) 被用者給付制度(フォーム5500)
申告の〆切日は7月31日、延長申告の締切日は10月15日です。これは昨年と変わりません。
(VII) 米国人所有の外国信託(フォーム3520-A)
申告の〆切日は3月15日、延長申告の締切日は9月15日であり、昨年と変化なし。
(VIII) FBARと呼ばれるFinCENへの報告書114
報告の締切日は4月15日で昨年までの6月30日より〆切が速くなり、その代り、今まで認められなかった延長申告が2016年からは認められ、延長申告日の締切日は10月15日です。
申告者が外国に居住している場合はこの報告書の締切日は6月15日であり、さらに延長申告を申請すれば、延長の締切日は4ヵ月後の10月15日となる。
初めて報告書114を申告する人で、延長申請を6月15日までにするのを忘れた人に対して、内国歳入庁は歳入庁に代わって、ペナルティーを免除する権限を持っている。近年、内国歳入庁は報告書114を報告を回避している人達への厳重な取り締まりを強化している。罰金は高額です。この報告書に関する詳細は弊社のこのウエブのFBARとFATCAと題する項目をご参照ください。
(1) 償却の分野の対策がまず重要と考えられます。まず、法令の179の初年度経費額の最高額は$500,000です。この額は資産購入額の総計が$2,010,000を超えた時点で1ドルづつ、減額されます。この法令179の経費控除額に加え、次に考えれるのが、50%ボーナス償却です。この、2項に加え、通常の初年度償却をすることが出来ます。
例を挙げます:A社は本年2016年に償却の対象となる資産,$700,000を購入しました。償却額は以下のとうりです。
法令179の許可額: $500,000
50%ボーナス償却: 100,000(700,000-500000=200,000x50%)
初年度償却: 20,000(100,000x20%)
2016年償却額 $620,000
$620,000を償却経費に計上でき、2016年の税率が35%の会社であれば、$620,000x35%=$217,000が節税額となり、購買した資産の実質購入額は$700,000-$217,000=$483,000となります。31%安く購入できたという勘定になります。
(2)次に、毎年の恒例ともいえる給与関係の報告フォームW-2、(給与、給与税の明細表)ですが、今までは、会社は従業員に翌年の、2016年の給与明細であれば、2017年の2月の末日までに配布しなければならなかったのですが、今年からは、2016年からは、この締切日が繰り上げされ、1月31日までとなったことに注意してください。W-2と関連しているW-3フォームも繰り上げされます。
(3) 雑収入の明細フォーム1099-MISCも一部が繰り上げされ、1月31日が配布日です。繰り上げされたフォームの1099はこのフォームのボックス 7と明示してある箇所に記入があるフォーム1099ですが、ボックスの7は被従業員、つまり、従業員でないものに給与が支払われた場合にその金額が記入されるボックスです。締切日は紙の配布でも電子メールでも1月31日です。
ボックスの7に記入のないフォーム1099の配布日は従来の紙のフォームの場合は2月の末日であり、電子メールでの配布の締切日は3月31日です。
これらは俗にinformation returnと呼ばれる情報申告なのですが、例えばフォームW2(給与明細表)のような情報申告のフォームを間違って報告した場合とか未申告の場合の罰金が2016年には大変高額になりました。2017年にはその罰金額がインフレ率を反映させることになりましたから、さらに上がります。対象になる情報申告フォームはフォームの1098,1099、w-2、w-2Gですが、総所得が5百万ドル以下の企業の場合、30日以内の遅延だと1申告に対して罰金が昨年までの$30から$50に跳ね上がり、最高罰則が2016年以前の$75,000から2016年以降、$186,000となりました。30日の遅れで、8月1日前に申告した場合、1申告の罰金が$60から$100にあがり、罰則は2016年以前の$200,000が2016年以降、$532,000となりました。
それでは8月1日以降に申告したとか、全く申告しなかった場合はといえば、1申告の罰金が$250だったのが2016年以降は$260となり、その最高罰則額は$500,000だったのが2016年以降、$1,064,000となりました。これだけではなく、もし、意図的に無申告をしていたとなると、1申告の罰金が2016年以前は$250でしたが、2016年以降、$530となり、最高罰則は上限なしです。
(I)法人所得税申告日の延長並びに変更- (フォームの1120)
(1)歴年度のC型法人
6月30日が年度末のC型法人を除いて、歴年が年度末のC型法人の所得税の申告日はその法人の年度末から数えて3 ヵ月目の15日でしたが、これが1ヵ月延びて、2016年からは4ヵ月目の15日となりました。2016年からは4月15日 が締め切り日となります。
従来の申告延期期間も改正がありました。2016年1月1日までは5ヵ月間の延長が出来る。つまり、歴年度のC型法 人であれば、翌年の9月15日となり。、2026年以降は6ヵ月の延長が許可され、10月15日となります。
(2)会計年度が6月30日並びに12月31日以外のC型法人
申告の最終日はその法人の年度末から数えて4ヵ月目の15日で、申告延長期間は年度末から数えて10ヵ月目の15日 目となります。
(3)会計年度が6月30日のC型法人
(2026年1月1日以前)9月15日が最終申告日で、延長した場合は翌年の4月15日です。
(2025年12月31日以降)申告最終日は10月15日、延期した場合の最終日は4月15日です。
(II) S型法人(暦年指定)-フォーム1120S
申告日は3月15日、延期期間は9月15日。
(III) パートナーシップ(フォーム1065)
申告日は3月15日、一月、早くなりました。延期期間は6ヵ月で、9月15日です。
(IV) Trust and Estate (form 1041)(信託と遺産)
申告日の〆切日は4月の15日、延期した場合の最終日は9月30日です。15日ではなく30日にご留意ください。
(V) 非課税組織(フォーム990)
申告日の締め切りは5月15日、延長期間は6ヵ月間で11月15日が延長締切日です。
(VI) 被用者給付制度(フォーム5500)
申告の〆切日は7月31日、延長申告の締切日は10月15日です。これは昨年と変わりません。
(VII) 米国人所有の外国信託(フォーム3520-A)
申告の〆切日は3月15日、延長申告の締切日は9月15日であり、昨年と変化なし。
(VIII) FBARと呼ばれるFinCENへの報告書114
報告の締切日は4月15日で昨年までの6月30日より〆切が速くなり、その代り、今まで認められなかった延長申告が2016年からは認められ、延長申告日の締切日は10月15日です。
申告者が外国に居住している場合はこの報告書の締切日は6月15日であり、さらに延長申告を申請すれば、延長の締切日は4ヵ月後の10月15日となる。
初めて報告書114を申告する人で、延長申請を6月15日までにするのを忘れた人に対して、内国歳入庁は歳入庁に代わって、ペナルティーを免除する権限を持っている。近年、内国歳入庁は報告書114を報告を回避している人達への厳重な取り締まりを強化している。罰金は高額です。この報告書に関する詳細は弊社のこのウエブのFBARとFATCAと題する項目をご参照ください。