2017年個人申告の要点
2017年クイック個人申告ガイド
著者: 上田稔 CPA, CGMA
タックス表
2017税率表
夫婦共同申告者並びに遺族配偶者
課税所得: 税率:
0 $18,650 以下 課税所得の10%
$18,650以上から $75,900まで $1,865プラス $18,650超過金額の15%
$75,900以上から $153,100まで $10,452.50プラス $75,900超過金額の25%
$153,100以上から $233,350まで $29,752.50プラス $153,100の超過額の28%
$233,350以上から $416,700まで $52,222.50プラス $233,350の超過額の33%
$416,700以上から $470,700まで $112,728プラス $416,700の超過額の35%
$470,700以上 $131,628プラス$470,700の超過額の39.6%
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の)
課税所得: 税率
0 $9,325以下 課税所得の10%
$9,325以上から $37,950まで $932.50プラス $9,325の超過金額の15%
$37,950から $91,900まで $5,226.25プラス $37,950の超過金額の25%
$91,900から $191,650まで $18,713.75プラス$91,900の超過金額の28%
$191,650から $416,700まで $46,643.75プラス $191,650の超過金額の33%
$416,700から$418,400まで $120,910.25プラス $416,700の超過金額の35%
$418,400以上 $121,505.75プラス$418,400の超過金額の39.6%
夫婦個別申告者
課税所得 税率:
0から $9,325以下 課税所得の10%
$9,325から $37,950まで $932.50プラス $9,325の超過金額の15%
$37,950から $76,550まで $5,226.25プラス $37,950の超過金額の25%
$76,550から $116,675まで $14,876.25プラス $76,550の超過金額の28%
$116,675から $208,350まで $26,111.25プラス $116,675の超過金額の33%
$208,350から$235,350まで $56,364プラス $208,350の超過金額の35%
$235,350以上 $65,814.00プラス$235,350の超過金額の39.6%
世帯主
課税所得: 税率:
$13,350以下 課税所得の10%
$13,350から $50,800まで $1,335プラス $13,350の超過金額の15%
$50,800から $131,200まで $6,952.50プラス $50,800の超過金額の25%
$131,200から $212,500まで $27,052.50プラス $131,200の超過金額の28%
$212,500から $416,700まで $49,816.50プラス $212,500の超過金額の33%
$416,700から$444,550まで $117,202.50プラス $416,700の超過金額の35%
$444,550以上 $126,950プラス$444,550の超過金額の39.6%
遺産並びに信託
課税所得: 税率:
$2,550以下 課税所得の15%
$2,550から $6,000まで $382.50プラス $2,550の超過金額の25%
$6,000から $9,150まで $1,245プラス $6,000の超過金額の28%
$9,150から $12,500まで $2,127プラス $9,150の超過金額の33%
$12,500以上 $3,232.50プラス $12,500の超過金額の39.6%
税計算順序
ステップ1:申告者の総所得を確定する。
ステップ2:総所得に対する控除項目を差し引く
ステップ3:調整総所得額を確定する。(ステップ1から2を差し引いた残額)
ステップ4:(a) か(b)の大きい金額を調整所得額から差し引く。
(a) 必要控除を項目する。(内国歳入法典セクション63項目)
又は (b)規定されている標準控除を選択する。(内国歳入法典セクション63項目)
並びに
申告者の個人税免除額を差し引く。
扶養家族がいる人は扶養免除額を差し引く。(内国歳入法典セクション151並びに152)。
ステップ5:所得税の課税額の計算をする(ステップ3から4を差し引いた額。)
ステップ6:課税額に対して税率を課す。(内国歳入法典セクションの1)
ステップ7:税額に対して税額控除を適応し、租税額を減らす。
Step 1 – step 2 = step 3 – step 4a or step 4 b = step 5 x step 6 = tax – step 7 = due or refund
キャピタル・ゲイン関係 (Regarding capital gain tax)
長期のキャピタル・ゲイン:課税所得額(ステップ5の金額)が10%と15%の税率区分にある個人所得申告者はキャピタルゲイン税率がゼロです。その他の人(個人所得の税率区分が25%,28%,33%,35%に該当する人)のキャピタルゲイン税率は,15%です。39.6%の税率区分にある人は20%です。
減価償却の未回収部分(unrecaptured)に該当する内国歳入法典のセクション1250タイプのゲインには最高25%課税がされます。セクションの1250は不動産関連の資産と解釈してください。セクション1245、次ぎに、減価償却方法とは費用としての資産原価を配分する方法ですが、大別して定額法、直線法又は均等法と呼ばれる方法と加速減価償却法の二つがあります。
蒐集品(切手、骨董品、古いコインとか)ゲインの税率は28%です。
自営業者税 (Self-employment tax)
給与税率:15.3%(OASDI= 老齢、遺族、廃疾保険:12.4% プラス メデイケア税:2.9%)
OASDIを老齢、遺族、廃疾保険と呼ぶ。
OASDI税率に該当する給与ベースは自営業収入の$118,500までで、税として計算すると、最高OASDI税は$14,694となり、メディケアー税に関しては天井なし。上限がないわけですが、自営業収入が下記の金額を超過しますと超過金額に対して、0.9%の追加分が課税されます。
個人:$200,000、夫婦合算:$250,000、夫婦個別:$125,000.
NET INVESTMENT INCOME TAX
NET INVESTMENT INCOME 又はMODIFIED ADJUSTED GROSS INCOME (MAGI)から該当する下記の金額を差し引き、その少ない方の金額に3.8%を掛ける。その金額がNET INVESTMENT INCOME 税です。
夫婦共同申告者: $250,000
夫婦個別申告者 $125,000
未婚個人申告者 $200,000
世帯主 $200,000
遺産相続・信託 $12,500
Kiddie税(子供税)
$2,100以上の子供の不労所得に対しては親の最高税率が適用されます。
個人の基礎控除 (Personal Exemption)
個人:$4,050
エステイト(遺産):$600
トラスト(信託):信託収入の全額を毎年、全額配付することが規定されている信託の基礎控除額は$300,それ以外の信託は$100.
基礎控除の段階的解消金額:個人の基礎控除はこの段階ではゼロとなります。(オバマケア―)。
夫婦共同申告者: $313,800から$436,300まで
夫婦個別申告者 $156,900から$218,150
未婚個人申告者 $261,500から$384,000
世帯主 $287,650から$410,150
概算控除、標準控除(Standard deduction)
夫婦共同申告者並びに遺族配偶者:$12,700
夫婦個別申告者:$6,350(もし夫婦のどちらか一方が項目別控除を選択した場合は$0)
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の):$6,350
世帯主: $9,350
追加概算控除:65歳以上並びに盲目の申告者
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の)$1,550
夫婦個別申告者並びに遺族配偶者$1,250
世帯主:$1,550
注意事項:申告者が誰かの扶養家族である場合、その申告者の概算控除額は$1,050又は$350プラス稼得・勤労所得のどちらかの大きい金額で且つ上記の概算控除金額$6,300(個人申告者の場合)以下となります。
自動車の標準マイルエイジ料金
ビジネス:1マイルにつき53.5セント
医療関係並びに引っ越し:1マイルに付き17セント
慈善関係:1マイル14セント
注意事項:自分の車を商業目的に使用している場合で、自動車経費を上記の標準マイエイジ料金で税務上、計上している場合、自動車の償却額は1マイルにつき25セントで償却されている。したがって、その額だけ、自動車のベースは減少していることになる。
税額控除(ステップ 7)
勤労所得税額控除 (EITC)
以下が最高額です。
· $6,318 (子供が3人以上)
· $5,616(子供が2人の場合
· $3,400 (子供が1人の場合)
· $510(子供が0の場合)
児童ケアー税額控除 (Child care tax credit)
17歳以下の子供に対しての最高額$1,000迄の税額控除が2017年まで延長された。
還付額は申告者の勤労所得の$3,000超過金額の15%. 調整総所得額(ステップの3)が$75,000を超過する時点か段階的に順次下降する。(夫婦共同申告者の場合は$110,000,夫婦個別申告者は$55,000を超過する時点から順次下降します)。
養子税額控除:
最高額$13,570(内国歳入法典23)これはnonrefundableです。2011年まではrefundable(還付可能)であったのですが。Refundable credit,還付可能な税額控除では税務の負債をネガティブに減額できるのです。という事は税の負債、支払うべき税金をゼロにするだけではなく、ゼロを超えた額の還付を受けることが出来るのです。2012から養子税額控除がnonrefundableになったと云うことはゼロにはするが、それを越えた還付はなくなったということであり、かなり大きなインパクトがあります。調整総所得額が$203,540 から$243,540の間ではこの控除は解消となります。
子供並びに扶養家族介護税控除
Nonrefundable(不還付)です。これは介護のために生じた雇用関連の経費に対する
不還付型の税控除です。介護対象になる者(ほとんどの場合子供ですが)、一人にたいして上限$3,000までの経費の35%補助で、二人以上は$6,000が上限、しかしこの35%補助の段階的解消は申告者の調整総所得(ステップの3)が$15,000を$2,000づつ超すごとに1%づつ減少し、下限が20%に減少するまで減少します。
American Opportunityと呼ばれる高学歴教育の税額控除の一つです。
年額$2,500.一人の学生の、一年間に 該当する教育費の最初の$2,000の100%,そして次の$2,000の25%までが税額控除となります。そしてもし申告者の該当する年の税金支払額(tax liability)が不還付になる金額を充分相殺出来ない場合、その税控除額の40%までが還付可能です。段階的解消が始まるのは調整総所得が$80,000から$90,000の間です。(夫婦共同申告者の場合は$160,000と$180,000の間です。)大学の4年間が対象です。授業料とその関連経費、教科書が対象であり、コンピューター等も対象に入ります。学生寮や下宿代は認められません。
Lifetime learningと呼ばれる高学歴教育の税額控除の一つです。
該当する教育費の最初の$10,000の20%, この税額控除は1申告者ベースであることで、学生当たりではないことに留意してください。つまり何人大学生が家族にいるかではなく、家族ベースであることに留意してください。もし、親が子供を被扶養者として税申告している場合、その子供の親のみがその子に付いてのlifetime learning税額控除を申請できる。 適任の教育機関に、大学並びに大学院に自己の技術の習得並び高める為に修学する者に適用され、年数に制限はない。段階的解消が始まるのは調整総所得が$56,000から$66,000の間です。(夫婦共同申告者の場合は$112,000と$132,000の間です。)授業料とその関連経費、教科書が対象であり、コンピューター等も対象に入ります。学生寮や下宿代は認められません。
エネルギー税額控除
内国歳入法典セクション25Cにある2005年以降に購入された、非事業活動用のエネルギー関連の有形固定資産に支払われた額の10%は上限$500までの税額控除があります。
内国歳入法典セクション25Dの住宅用エネルギー有効用の有形固定資産税額控除:
該当する固定資産に支払われた額の30%が税額控除になる、また該当するソーラーパネルのような資産や燃料セルプロパティーは0.5キロワットの容量ごとに$500の税額控除となる。
小企業対象の健康保険税額控除
従業員の健康保険料の最低50%を従業員に代わって支払う雇主への税額控除額は立て替え金額の35%。これにはnonelectiveな負担であると同時に内国歳入法典の9832(b)(1)に規定してある保険の適用範囲の保険のプレミアムと國の国民健康保険省(Secretary of Human and Health Service)で規定(セクション45(a) (b) (c))してあるプレミアムと比較してその低い金額の35%等, 制約に配慮してください。税額控除額の段階的解消の範囲はフルタイムの従業員数の10人と25人の間であり、給与額では$26,200と$52,400の間です。
退職金積建税額控除 俗称 Saver’s Credit
IRA-(個人の退職金積み建て口座)又は雇主の設定した退職金積み建てプランに積み立てをしているものを該当者として最高$2,000まで(夫婦合算の場合は$4,000)の税額控除があります。 但し、下記の金額の上限があります。該当者は18歳以上で、学生は該当しません。
申告者身分 調整総所得額 該当率
夫婦共同申告 $0 - $37,000 50%
$37,001 - $40,000 20%
$40,001 - $62,000 10%
$62,001以上は 0%
戸主 $0 - $27,750 50%
$27,751 - $30,000 20%
$30,001- $46,500 10%
$46,501以上 0%
その他 $0 - $18,500 50%
$18,501 - $20,000 20%
$20,001 - $31,000 10%
$31,001以上 0%
内国歳入法典セクション179 とボーナス原価償却額
179項の経費控除額は最高$500,000ただし該当年の設備投資金額$2,000,000以上から減額。以上が2014年の経費控除額だったのですが、2015年は減額の上限が$25,000です。初年度のボーナス償却はありません。例えば、5万ドルの機械を購入したとします。まず$25,000を経費に計上し、さらに通常の償却が$5,000だったとすれば、この$5,000と$25,000=30,000が経費計上となります。2015年12月31日までの購入に限定されています。
2014年度の セクション168(k)ボーナス償却額は50%でしたが、.2015年はゼロです。
退職プラン関係
401(k)、この形のプランはプラン参加の従業員が現金支払いを受けるか又は税引き前の金額を繰り延べ・据え置きして積み建てるオプションが許されている。据え置き型は$18,000までで、50歳以上は$6,000追加額が許可されている。
Defined Benefit Plan
給付金の最高額は年額で$215,000.(受給者の年齢、平均給与額、又はプランへの参
加機関により減額されます。)
Defined Contribution Plan
負担金の限度額:$54,000又は給与の100%のどちらかの低額。
IRA(individual retirement accounts)の負担金控除限度額$5,500 .(50歳以上の人の遡及追加金は$1,000加算可能) 税控除限度額の段階的解消金額は以下の如くです。
調整総所得額
夫婦共同申告者 $99,000 - $119,000
個人並びに戸主申告者 $62,000 – $72,000
夫婦個別申告者 $0 - $10,000
(夫婦のどちらかのみがIRA加入) $186,000 - $196,000
Roth IRAの負担金控除限度額$5,500 .(50歳以上の人の遡及追加金は$1,000加算可能) 税控除限度額の段階的解消金額は以下の如くです。
調整総所得額
夫婦共同申告者 $186,000 - $196,000
個人並びに戸主申告者 $118,000 – $133,000
夫婦個別申告者 $0 - $10,000
SEPs, Simplified Employee Pensions
対象になる最低給与額$600.最低年齢は21歳以上。
これは上記したIRA加入を個人がする代わりに雇用主がその従業員、一人一人に代わってIRA加入をする退職制度です。退職口座, IRA,に振り込まれた金額は給与には加算されませんがこれの限度額はその該当する従業員の給与(上限定額$265,000)の25%または$50,000の少額の方です。
贈与と遺産
受贈者ひとりにつき、贈与税控除額:$14,000(年額)
外国人配偶者への贈与税控除額(アメリカ市民並びに永住者への配偶者控除に該当する、こちらは非課税): $149,000(年額)
贈与・遺産税控除額:$5,490,000 (2010年以降に死亡配偶者の遺産は使われなかった残余の控除金額は生存配偶者に移行される。)
代価最低課税 alternative minimum tax
申告者の身分 代価最低課税控除額 控除額の段階的解消範囲
独身者又は世帯主 $54,300 $120,700 - $337,900
夫婦合算申告並びに $84,500 $160,900 - $498,900
生存配偶者
夫婦個別申告 $42,250 $80,450 - $249,450
財産権と信託 $24,100 $80,450 - $176,850
法人 $40,000 $150,000 - $310,000
著者: 上田稔 CPA, CGMA
タックス表
2017税率表
夫婦共同申告者並びに遺族配偶者
課税所得: 税率:
0 $18,650 以下 課税所得の10%
$18,650以上から $75,900まで $1,865プラス $18,650超過金額の15%
$75,900以上から $153,100まで $10,452.50プラス $75,900超過金額の25%
$153,100以上から $233,350まで $29,752.50プラス $153,100の超過額の28%
$233,350以上から $416,700まで $52,222.50プラス $233,350の超過額の33%
$416,700以上から $470,700まで $112,728プラス $416,700の超過額の35%
$470,700以上 $131,628プラス$470,700の超過額の39.6%
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の)
課税所得: 税率
0 $9,325以下 課税所得の10%
$9,325以上から $37,950まで $932.50プラス $9,325の超過金額の15%
$37,950から $91,900まで $5,226.25プラス $37,950の超過金額の25%
$91,900から $191,650まで $18,713.75プラス$91,900の超過金額の28%
$191,650から $416,700まで $46,643.75プラス $191,650の超過金額の33%
$416,700から$418,400まで $120,910.25プラス $416,700の超過金額の35%
$418,400以上 $121,505.75プラス$418,400の超過金額の39.6%
夫婦個別申告者
課税所得 税率:
0から $9,325以下 課税所得の10%
$9,325から $37,950まで $932.50プラス $9,325の超過金額の15%
$37,950から $76,550まで $5,226.25プラス $37,950の超過金額の25%
$76,550から $116,675まで $14,876.25プラス $76,550の超過金額の28%
$116,675から $208,350まで $26,111.25プラス $116,675の超過金額の33%
$208,350から$235,350まで $56,364プラス $208,350の超過金額の35%
$235,350以上 $65,814.00プラス$235,350の超過金額の39.6%
世帯主
課税所得: 税率:
$13,350以下 課税所得の10%
$13,350から $50,800まで $1,335プラス $13,350の超過金額の15%
$50,800から $131,200まで $6,952.50プラス $50,800の超過金額の25%
$131,200から $212,500まで $27,052.50プラス $131,200の超過金額の28%
$212,500から $416,700まで $49,816.50プラス $212,500の超過金額の33%
$416,700から$444,550まで $117,202.50プラス $416,700の超過金額の35%
$444,550以上 $126,950プラス$444,550の超過金額の39.6%
遺産並びに信託
課税所得: 税率:
$2,550以下 課税所得の15%
$2,550から $6,000まで $382.50プラス $2,550の超過金額の25%
$6,000から $9,150まで $1,245プラス $6,000の超過金額の28%
$9,150から $12,500まで $2,127プラス $9,150の超過金額の33%
$12,500以上 $3,232.50プラス $12,500の超過金額の39.6%
税計算順序
ステップ1:申告者の総所得を確定する。
ステップ2:総所得に対する控除項目を差し引く
ステップ3:調整総所得額を確定する。(ステップ1から2を差し引いた残額)
ステップ4:(a) か(b)の大きい金額を調整所得額から差し引く。
(a) 必要控除を項目する。(内国歳入法典セクション63項目)
又は (b)規定されている標準控除を選択する。(内国歳入法典セクション63項目)
並びに
申告者の個人税免除額を差し引く。
扶養家族がいる人は扶養免除額を差し引く。(内国歳入法典セクション151並びに152)。
ステップ5:所得税の課税額の計算をする(ステップ3から4を差し引いた額。)
ステップ6:課税額に対して税率を課す。(内国歳入法典セクションの1)
ステップ7:税額に対して税額控除を適応し、租税額を減らす。
Step 1 – step 2 = step 3 – step 4a or step 4 b = step 5 x step 6 = tax – step 7 = due or refund
キャピタル・ゲイン関係 (Regarding capital gain tax)
長期のキャピタル・ゲイン:課税所得額(ステップ5の金額)が10%と15%の税率区分にある個人所得申告者はキャピタルゲイン税率がゼロです。その他の人(個人所得の税率区分が25%,28%,33%,35%に該当する人)のキャピタルゲイン税率は,15%です。39.6%の税率区分にある人は20%です。
減価償却の未回収部分(unrecaptured)に該当する内国歳入法典のセクション1250タイプのゲインには最高25%課税がされます。セクションの1250は不動産関連の資産と解釈してください。セクション1245、次ぎに、減価償却方法とは費用としての資産原価を配分する方法ですが、大別して定額法、直線法又は均等法と呼ばれる方法と加速減価償却法の二つがあります。
蒐集品(切手、骨董品、古いコインとか)ゲインの税率は28%です。
自営業者税 (Self-employment tax)
給与税率:15.3%(OASDI= 老齢、遺族、廃疾保険:12.4% プラス メデイケア税:2.9%)
OASDIを老齢、遺族、廃疾保険と呼ぶ。
OASDI税率に該当する給与ベースは自営業収入の$118,500までで、税として計算すると、最高OASDI税は$14,694となり、メディケアー税に関しては天井なし。上限がないわけですが、自営業収入が下記の金額を超過しますと超過金額に対して、0.9%の追加分が課税されます。
個人:$200,000、夫婦合算:$250,000、夫婦個別:$125,000.
NET INVESTMENT INCOME TAX
NET INVESTMENT INCOME 又はMODIFIED ADJUSTED GROSS INCOME (MAGI)から該当する下記の金額を差し引き、その少ない方の金額に3.8%を掛ける。その金額がNET INVESTMENT INCOME 税です。
夫婦共同申告者: $250,000
夫婦個別申告者 $125,000
未婚個人申告者 $200,000
世帯主 $200,000
遺産相続・信託 $12,500
Kiddie税(子供税)
$2,100以上の子供の不労所得に対しては親の最高税率が適用されます。
個人の基礎控除 (Personal Exemption)
個人:$4,050
エステイト(遺産):$600
トラスト(信託):信託収入の全額を毎年、全額配付することが規定されている信託の基礎控除額は$300,それ以外の信託は$100.
基礎控除の段階的解消金額:個人の基礎控除はこの段階ではゼロとなります。(オバマケア―)。
夫婦共同申告者: $313,800から$436,300まで
夫婦個別申告者 $156,900から$218,150
未婚個人申告者 $261,500から$384,000
世帯主 $287,650から$410,150
概算控除、標準控除(Standard deduction)
夫婦共同申告者並びに遺族配偶者:$12,700
夫婦個別申告者:$6,350(もし夫婦のどちらか一方が項目別控除を選択した場合は$0)
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の):$6,350
世帯主: $9,350
追加概算控除:65歳以上並びに盲目の申告者
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の)$1,550
夫婦個別申告者並びに遺族配偶者$1,250
世帯主:$1,550
注意事項:申告者が誰かの扶養家族である場合、その申告者の概算控除額は$1,050又は$350プラス稼得・勤労所得のどちらかの大きい金額で且つ上記の概算控除金額$6,300(個人申告者の場合)以下となります。
自動車の標準マイルエイジ料金
ビジネス:1マイルにつき53.5セント
医療関係並びに引っ越し:1マイルに付き17セント
慈善関係:1マイル14セント
注意事項:自分の車を商業目的に使用している場合で、自動車経費を上記の標準マイエイジ料金で税務上、計上している場合、自動車の償却額は1マイルにつき25セントで償却されている。したがって、その額だけ、自動車のベースは減少していることになる。
税額控除(ステップ 7)
勤労所得税額控除 (EITC)
以下が最高額です。
· $6,318 (子供が3人以上)
· $5,616(子供が2人の場合
· $3,400 (子供が1人の場合)
· $510(子供が0の場合)
児童ケアー税額控除 (Child care tax credit)
17歳以下の子供に対しての最高額$1,000迄の税額控除が2017年まで延長された。
還付額は申告者の勤労所得の$3,000超過金額の15%. 調整総所得額(ステップの3)が$75,000を超過する時点か段階的に順次下降する。(夫婦共同申告者の場合は$110,000,夫婦個別申告者は$55,000を超過する時点から順次下降します)。
養子税額控除:
最高額$13,570(内国歳入法典23)これはnonrefundableです。2011年まではrefundable(還付可能)であったのですが。Refundable credit,還付可能な税額控除では税務の負債をネガティブに減額できるのです。という事は税の負債、支払うべき税金をゼロにするだけではなく、ゼロを超えた額の還付を受けることが出来るのです。2012から養子税額控除がnonrefundableになったと云うことはゼロにはするが、それを越えた還付はなくなったということであり、かなり大きなインパクトがあります。調整総所得額が$203,540 から$243,540の間ではこの控除は解消となります。
子供並びに扶養家族介護税控除
Nonrefundable(不還付)です。これは介護のために生じた雇用関連の経費に対する
不還付型の税控除です。介護対象になる者(ほとんどの場合子供ですが)、一人にたいして上限$3,000までの経費の35%補助で、二人以上は$6,000が上限、しかしこの35%補助の段階的解消は申告者の調整総所得(ステップの3)が$15,000を$2,000づつ超すごとに1%づつ減少し、下限が20%に減少するまで減少します。
American Opportunityと呼ばれる高学歴教育の税額控除の一つです。
年額$2,500.一人の学生の、一年間に 該当する教育費の最初の$2,000の100%,そして次の$2,000の25%までが税額控除となります。そしてもし申告者の該当する年の税金支払額(tax liability)が不還付になる金額を充分相殺出来ない場合、その税控除額の40%までが還付可能です。段階的解消が始まるのは調整総所得が$80,000から$90,000の間です。(夫婦共同申告者の場合は$160,000と$180,000の間です。)大学の4年間が対象です。授業料とその関連経費、教科書が対象であり、コンピューター等も対象に入ります。学生寮や下宿代は認められません。
Lifetime learningと呼ばれる高学歴教育の税額控除の一つです。
該当する教育費の最初の$10,000の20%, この税額控除は1申告者ベースであることで、学生当たりではないことに留意してください。つまり何人大学生が家族にいるかではなく、家族ベースであることに留意してください。もし、親が子供を被扶養者として税申告している場合、その子供の親のみがその子に付いてのlifetime learning税額控除を申請できる。 適任の教育機関に、大学並びに大学院に自己の技術の習得並び高める為に修学する者に適用され、年数に制限はない。段階的解消が始まるのは調整総所得が$56,000から$66,000の間です。(夫婦共同申告者の場合は$112,000と$132,000の間です。)授業料とその関連経費、教科書が対象であり、コンピューター等も対象に入ります。学生寮や下宿代は認められません。
エネルギー税額控除
内国歳入法典セクション25Cにある2005年以降に購入された、非事業活動用のエネルギー関連の有形固定資産に支払われた額の10%は上限$500までの税額控除があります。
内国歳入法典セクション25Dの住宅用エネルギー有効用の有形固定資産税額控除:
該当する固定資産に支払われた額の30%が税額控除になる、また該当するソーラーパネルのような資産や燃料セルプロパティーは0.5キロワットの容量ごとに$500の税額控除となる。
小企業対象の健康保険税額控除
従業員の健康保険料の最低50%を従業員に代わって支払う雇主への税額控除額は立て替え金額の35%。これにはnonelectiveな負担であると同時に内国歳入法典の9832(b)(1)に規定してある保険の適用範囲の保険のプレミアムと國の国民健康保険省(Secretary of Human and Health Service)で規定(セクション45(a) (b) (c))してあるプレミアムと比較してその低い金額の35%等, 制約に配慮してください。税額控除額の段階的解消の範囲はフルタイムの従業員数の10人と25人の間であり、給与額では$26,200と$52,400の間です。
退職金積建税額控除 俗称 Saver’s Credit
IRA-(個人の退職金積み建て口座)又は雇主の設定した退職金積み建てプランに積み立てをしているものを該当者として最高$2,000まで(夫婦合算の場合は$4,000)の税額控除があります。 但し、下記の金額の上限があります。該当者は18歳以上で、学生は該当しません。
申告者身分 調整総所得額 該当率
夫婦共同申告 $0 - $37,000 50%
$37,001 - $40,000 20%
$40,001 - $62,000 10%
$62,001以上は 0%
戸主 $0 - $27,750 50%
$27,751 - $30,000 20%
$30,001- $46,500 10%
$46,501以上 0%
その他 $0 - $18,500 50%
$18,501 - $20,000 20%
$20,001 - $31,000 10%
$31,001以上 0%
内国歳入法典セクション179 とボーナス原価償却額
179項の経費控除額は最高$500,000ただし該当年の設備投資金額$2,000,000以上から減額。以上が2014年の経費控除額だったのですが、2015年は減額の上限が$25,000です。初年度のボーナス償却はありません。例えば、5万ドルの機械を購入したとします。まず$25,000を経費に計上し、さらに通常の償却が$5,000だったとすれば、この$5,000と$25,000=30,000が経費計上となります。2015年12月31日までの購入に限定されています。
2014年度の セクション168(k)ボーナス償却額は50%でしたが、.2015年はゼロです。
退職プラン関係
401(k)、この形のプランはプラン参加の従業員が現金支払いを受けるか又は税引き前の金額を繰り延べ・据え置きして積み建てるオプションが許されている。据え置き型は$18,000までで、50歳以上は$6,000追加額が許可されている。
Defined Benefit Plan
給付金の最高額は年額で$215,000.(受給者の年齢、平均給与額、又はプランへの参
加機関により減額されます。)
Defined Contribution Plan
負担金の限度額:$54,000又は給与の100%のどちらかの低額。
IRA(individual retirement accounts)の負担金控除限度額$5,500 .(50歳以上の人の遡及追加金は$1,000加算可能) 税控除限度額の段階的解消金額は以下の如くです。
調整総所得額
夫婦共同申告者 $99,000 - $119,000
個人並びに戸主申告者 $62,000 – $72,000
夫婦個別申告者 $0 - $10,000
(夫婦のどちらかのみがIRA加入) $186,000 - $196,000
Roth IRAの負担金控除限度額$5,500 .(50歳以上の人の遡及追加金は$1,000加算可能) 税控除限度額の段階的解消金額は以下の如くです。
調整総所得額
夫婦共同申告者 $186,000 - $196,000
個人並びに戸主申告者 $118,000 – $133,000
夫婦個別申告者 $0 - $10,000
SEPs, Simplified Employee Pensions
対象になる最低給与額$600.最低年齢は21歳以上。
これは上記したIRA加入を個人がする代わりに雇用主がその従業員、一人一人に代わってIRA加入をする退職制度です。退職口座, IRA,に振り込まれた金額は給与には加算されませんがこれの限度額はその該当する従業員の給与(上限定額$265,000)の25%または$50,000の少額の方です。
贈与と遺産
受贈者ひとりにつき、贈与税控除額:$14,000(年額)
外国人配偶者への贈与税控除額(アメリカ市民並びに永住者への配偶者控除に該当する、こちらは非課税): $149,000(年額)
贈与・遺産税控除額:$5,490,000 (2010年以降に死亡配偶者の遺産は使われなかった残余の控除金額は生存配偶者に移行される。)
代価最低課税 alternative minimum tax
申告者の身分 代価最低課税控除額 控除額の段階的解消範囲
独身者又は世帯主 $54,300 $120,700 - $337,900
夫婦合算申告並びに $84,500 $160,900 - $498,900
生存配偶者
夫婦個別申告 $42,250 $80,450 - $249,450
財産権と信託 $24,100 $80,450 - $176,850
法人 $40,000 $150,000 - $310,000