2016年税金情報
2016税率表 と2016年1月7日現時点における2016年の個人税情報
夫婦共同申告者並びに遺族配偶者
課税所得: 税率: 長期譲渡所得税率
(キャピタルゲイン)
0 $18,550 以下 課税所得の10% 0%
$18,551以上から $75,300まで 15% 0%
$75,301以上から $151,900まで 25% 15%
$151,901以上から $231,450まで 28% 15%
$231,451以上から $413,350まで 33% 15%
$413,351以上から $466,950まで 35% 15%
$466,951以上 39.6% 20%
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の)
課税所得: 税率 長期譲渡所得税率
0 $9,275以下 課税所得の10% 0%
$9,276以上から $37,650まで 15% 0%
$37,651から $91,150まで 25% 15%
$91,151から $190,150まで 28% 15%
$190,151から $413,350まで 33% 15%
$413,351から$415,050まで 35% 15%
$415,051以上 39.6% 20%
以上、課税所得率が15%以上の場合を考えると、夫婦合算申告者と個人で申告する場合の課税所得の区分けの不均衡さに気が付きます。二人で稼ぐ場合と一人で稼ぐ場合とが妙に不釣り合いにみえます。譲渡所得税関係では、未婚個人申告者では20%の最高率が譲渡所得 $415,051以上に、夫婦共同申告者に対しては譲渡所得の$466,951以上に課せられます。
また、投資関係で要注意は譲渡所得税に加えて、未婚者の調整総所得、adjusted gross income,が$200,000以上、夫婦共同申告者の場合は$250,000以上である場合、これらの人の純投資収入(net invest income) に対して3.8%のsurtaxと呼ばれる加算税が追加されます。要注意点はこの3.8%が調整総所得に対して課せられるわけで、調整総所得はitemized deductions, つまり、不動産関係の金利や不動産税などを引かれる前の数字でありますから、課税所得と比較し、大きな数字となります。
その他:
2015年12月になり米国議会はようやく以下の税法に関して、パーマネント設定、つまり永久設定をすることを議会で通過させました。これにより、今まで毎年のように、今年はどうなるのかを心配せずに済むわけであります。特に、最初の二つは、教育関係であり、大学生を持つ家庭では大変重要な税の控除でありました。
1. the American Opportunity tax credit,
2. a higher-education benefit;
3 the IRA charitable transfer provision for people 70 1/2 and older;
4. certain mass-transit benefits;
5. a child tax credit;
6. and the ability to deduct state sales taxes instead of income tax on the federal return
Affordable Care Act tax penalty
ACA認可の健康保険を持っていない人に対する支払い義務金額は2016年にはさらに増加しています。これに該当する納税者は”責任負担金”を課せられるわけですが、この負担金は二つの方法に分かれており、”均一割当額”か”収入利率”のどちらか高額の方となります。この収入利率の方はほとんどの場合高額所得者に該当しますが、但し独身所得者で収入が$40,000の人にも該当するとされています。Medicare やMedicaidで保護されている方, 並びにある宗教団体に所属している人達はこの罰則には該当しません、除外されています。
均一割当額
個人の場合、2016では$695, 2015では$325でしたから、約2倍になった。
家族の場合、一家庭につき最高$2,085.
収入利率方
2016年は2.5%、2015年は2.0%で最高額は一家庭につき$13,400.
遺産税並びに贈与税関係
Estate and Gift税がかからない額、2016年では一人につき$5,450,000となり、夫婦共同では$10,900,000です。年間贈与税免責額、つまり、贈与税がかからない贈与額は贈与者一人につき$14,000で2015年と変わりがありません。夫婦、一人ずつですから、二人で$28,000贈与が無税でできるわけで、与える相手の数に制限はありません。
自動車のマイルエージ控除
商売用の場合、一マイルにつき54セント。病院や医療関係の場合は19セント。慈善事業関係では14セント。
要注意は商売用の場合、2015年は57.5セントだったのに、2016年では54セントと下がったこと。
2016税率表 と2016年1月7日現時点における2016年の個人税情報
夫婦共同申告者並びに遺族配偶者
課税所得: 税率: 長期譲渡所得税率
(キャピタルゲイン)
0 $18,550 以下 課税所得の10% 0%
$18,551以上から $75,300まで 15% 0%
$75,301以上から $151,900まで 25% 15%
$151,901以上から $231,450まで 28% 15%
$231,451以上から $413,350まで 33% 15%
$413,351以上から $466,950まで 35% 15%
$466,951以上 39.6% 20%
未婚個人申告者 (遺族配偶者と世帯主以外の)
課税所得: 税率 長期譲渡所得税率
0 $9,275以下 課税所得の10% 0%
$9,276以上から $37,650まで 15% 0%
$37,651から $91,150まで 25% 15%
$91,151から $190,150まで 28% 15%
$190,151から $413,350まで 33% 15%
$413,351から$415,050まで 35% 15%
$415,051以上 39.6% 20%
以上、課税所得率が15%以上の場合を考えると、夫婦合算申告者と個人で申告する場合の課税所得の区分けの不均衡さに気が付きます。二人で稼ぐ場合と一人で稼ぐ場合とが妙に不釣り合いにみえます。譲渡所得税関係では、未婚個人申告者では20%の最高率が譲渡所得 $415,051以上に、夫婦共同申告者に対しては譲渡所得の$466,951以上に課せられます。
また、投資関係で要注意は譲渡所得税に加えて、未婚者の調整総所得、adjusted gross income,が$200,000以上、夫婦共同申告者の場合は$250,000以上である場合、これらの人の純投資収入(net invest income) に対して3.8%のsurtaxと呼ばれる加算税が追加されます。要注意点はこの3.8%が調整総所得に対して課せられるわけで、調整総所得はitemized deductions, つまり、不動産関係の金利や不動産税などを引かれる前の数字でありますから、課税所得と比較し、大きな数字となります。
その他:
2015年12月になり米国議会はようやく以下の税法に関して、パーマネント設定、つまり永久設定をすることを議会で通過させました。これにより、今まで毎年のように、今年はどうなるのかを心配せずに済むわけであります。特に、最初の二つは、教育関係であり、大学生を持つ家庭では大変重要な税の控除でありました。
1. the American Opportunity tax credit,
2. a higher-education benefit;
3 the IRA charitable transfer provision for people 70 1/2 and older;
4. certain mass-transit benefits;
5. a child tax credit;
6. and the ability to deduct state sales taxes instead of income tax on the federal return
Affordable Care Act tax penalty
ACA認可の健康保険を持っていない人に対する支払い義務金額は2016年にはさらに増加しています。これに該当する納税者は”責任負担金”を課せられるわけですが、この負担金は二つの方法に分かれており、”均一割当額”か”収入利率”のどちらか高額の方となります。この収入利率の方はほとんどの場合高額所得者に該当しますが、但し独身所得者で収入が$40,000の人にも該当するとされています。Medicare やMedicaidで保護されている方, 並びにある宗教団体に所属している人達はこの罰則には該当しません、除外されています。
均一割当額
個人の場合、2016では$695, 2015では$325でしたから、約2倍になった。
家族の場合、一家庭につき最高$2,085.
収入利率方
2016年は2.5%、2015年は2.0%で最高額は一家庭につき$13,400.
遺産税並びに贈与税関係
Estate and Gift税がかからない額、2016年では一人につき$5,450,000となり、夫婦共同では$10,900,000です。年間贈与税免責額、つまり、贈与税がかからない贈与額は贈与者一人につき$14,000で2015年と変わりがありません。夫婦、一人ずつですから、二人で$28,000贈与が無税でできるわけで、与える相手の数に制限はありません。
自動車のマイルエージ控除
商売用の場合、一マイルにつき54セント。病院や医療関係の場合は19セント。慈善事業関係では14セント。
要注意は商売用の場合、2015年は57.5セントだったのに、2016年では54セントと下がったこと。