2012年の米国の税金犯罪
日本では振り込み詐欺が後を絶ちませんが、米国では毎年この時期になると内国歳入庁の昨年一年間の税にまつわる犯罪に関する報告がある。1967年のハリウッド映画Dirty Dozen(リー・マーヴィン出演の特攻大作戦)にちなんで、税犯罪dirty dozen 2012年と命名して発表しています。
頻度の多かった犯罪から紹介してみます。ただその前に、ここでは連邦税、つまり国税に当たる税の犯罪に関しての説明であり、州税ではない。また連邦個人所得税に関してであり、法人税ではない。米国ではアメリカ市民並びに外国人居住者全員に申告の義務がありますが毎年、申告最低金額が該当する10項目に分けて表示されますが、ここでは一例として独身者の場合で65歳以下、収入レベルが$9750以上の者、夫婦共同申告$19500以上であります。また日本でも導入が議論されているsocial security number,社会保険番号が重要な、欠かせない識別の要素、アイデンティーとなります。日本でもマイ・ナンバー法と呼ばれる米国の社会保険番号制度を導入の議論が始まっています。便利な一面、これはアイデンティー泥棒の根源となります。以下、参考にしてください。
1.個人情報泥棒、アイデンティーセフト(身元証明泥棒)
これが今年も税金泥棒のナンバー・ワンでした。増加しています。内国歳入庁側も防止、看取、解決の三点にフォーカスを置く、幅広い方策に乗り出しています。法的な厳重な取り締まりに加えて、税金の還付をする前に虚偽の税申告書を捜し出すと同時に身元証明泥棒による還付金の被害者援助を目的とした内部調査を増加させています。税犯罪の中では身元証明泥棒は複雑な犯罪とみなされています。この種の犯罪の傾向は益々正当な納税者の身元と情報を使って納税申告をする種々な方法で詐取の還付金を請求する傾向にある。
正当な納税者が内国歳入庁から貴方の名前で一つ以上の申告書で還付が要求されているという通知を受けた場合とか通知に書かれている給与を支払ったとされる雇用者の名前が見知らぬ名前だったりする場合正当な納税者が被害になった可能性が高いと考えて下さい。内国歳入庁が虚偽申告を未然に押さえる選別システムも持ってはいるが、税金申告に関連した身元証明窃盗は増加の傾向にあり、その手法も手が込んできている。内国歳入庁によれば、2011年に、身元証明窃盗を利用した還付金の詐取を未然に押さえた金額は14億ドルと発表している。邦貨にして約1,120億円となる. 今年の1月には司法省の税金局並びに地域の連邦検察官事務所と共同で全国23州で105人を検挙したとしている。
2.Phishingフィッシングと発音し下記のような詐欺を指す。
Eメールや合法なウェブサイトを装う偽のウェブサイトを使って個人情報や金銭情報を入手する、これをフイッシングと呼ぶ。こうして詐取した情報を基に身元証明を詐取したり、お金を盗んだりする。無論、内国歳入庁はEメールで個人情報や金融情報を求めることはありません。
3.税金申告代行業者による犯罪
米国では税金の申告書作成は弁護士、公認会計士、税理士(enrolled agent),認可代行会社によって成されますが、申告人口の60%は代行業者を使います。この人達の中にも法外な請求をしたり、還付金の水増しをさせることにより、多額の請求をしたり、その犯罪は絶えません。しかし2012以降、申告代行人は全てPTINという代行人登録番号を内国歳入庁から毎年入手しなければなりません。この種の業者による犯罪の典型的なものは:
申告書にサインをしない。
所定のカ所に登録番号を書かない。
作成された申告書のコピーを依頼者に渡さない。
正規の還付金額よりも高額な還付金を約束する。
作成費として還付金のパーセンテイジを要求する。
作成費として還付金の山分けを要求する。
今まで申告したことのない様なフォームを添付する。
嘘の収入、経費、並びに税額控除を申告するように勧誘する。
4.オフショアに収入を隠す。(法規制、税制の緩やかな海外における非居住者取引の悪用)
過去においてかなりの人や会社がオフショアに収入を隠す事により脱税をする、その典型的な方法は以下のようなものです:
オフショア銀行の口座。
株式仲介業者に金を隠す。
名義人口座開設。
デビットカードやクレジットカードやワイヤートランスファーを利用して積み立てた所持金を入手する。
外国信託
従業員のリース企み
個人年金、や保険
無論、正当な理由でオフショアに以上のような口座や信託を持っている個人もいるが、これらには報告義務が課せられており、それを満たしていないのは違法行為である。これには罰金だけではなく刑事上の追訴がある。2009年以来、30,000人の個人が自主的に外国口座の開示をしている。これはこの期間、特別の恩赦として自主的にオフショアからお金を米国に移行し、且つ納税義務を果たすのであれば、刑事上の追訴並びに罰金を免除する事が決まったからです。これがOffshore Voluntary Disclosure Program (略称OVDP),邦約すればオフショアー・自主的開示プログラムです。同時にこの先に2年間のうちに、外国口座に関してはさらなる報告義務が課せられますから、オフショアに収入を隠すことは困難になるはずです。そして2011年には限られた期間だけOVDPをさらに強化したOVDIを打ち出しました。2012年の初頭から内国歳入庁はOVDPと称するオフショア自主的開示報告プログラムを再開しました。このプログラムは当初、2009年と2011年で締め切ったのですが、納税者並びに弁護士、会計士の強い要望により再開することになりました。司法省との関係の強化と同時にOVDPを今後も持続する方針らしい。2009年度のこのプログラムの成果は$24億ドルと発表されている。
5.税務署からの“ただ金”並びに社会保険年金を巻き込む税犯罪
証拠や立証なしでも税の申告をすれば税務署から“ただ金”がもらえるよと勧誘するチラシと広告が全国の地域に散在する教会に出回っている。さらに、チラシを読んだ人が今度はくちコミで、疑う余地もなく、全くの善意から友人や親戚に伝えている。詐欺師達の狙いは低所得層の人達と老人だ。申告さえすればお金が政府から還付されるという虚偽の望みを植え付ける、これを餌に申告書作成費を巻き上げる。時間が経過し、被害者は税務署から請求無効の通達を受け取り、異変を知る。その間、促進者達はとっくに消えている。税務署は申告者達に絶えず用心することを伝えているが後を絶たないのが現状です。
これと類似している詐欺が社会保障年金です。アメリカでは英国と違って無醸出の公的扶助を含まない。詐欺師はここに狙いをつける。存在しない社会保障年金還付や軽減額の約束を疑うことを知らない人にたらし込む。さらに、実際に醸出をしていて、支給額が実際には存在するのに、支給額を意図的に過剰に請求させることにより、多めに作成費を請求する。この種の意図的な過剰請求は最低$5,000の罰金がかかるのだが。
6.虚偽のそしてつり上げた所得や経費
最大限の税額控除を得るために架空の給与や架空の自営業からの収益の申告することも良く使われる詐欺の一つです。一例として、勤労所得税額控除の最高額を得るために、ある場合は架空の給与、ある場合は架空の経費を計上し、申告する。結果、架空がばれた場合の金利並びに罰金、ある場合は起訴される可能性が生じる。他の例としては燃料税額控除がある。農業並びその他の業務で高速道路以外で使用した燃料は燃料税額控除の対象となる。これを多めに申告する例が後を絶たない。農業や該当業務以外の職業の人が燃料税額控除を申告する例も多い。ばれると$5,000の罰金がかかる。
7.虚偽のフォーム1099を使う税額控除申請
フォーム1099、色々な目的別に分かれた1099フォームがありますが、このフォームの目的は会社が従業員以外の個人から労務などの提供を受け、通常、税の源泉徴収をせずに報酬を支払いますが、この金額が600ドル以上であった場合、報酬の受領者に年度末の1月までにその金額を明示している1099フォームを送ります。そのコピーを税務署に送ることにより税務署側は課税対象となりうる報酬が誰の手に渡ったのかをトーレース出来るわけです。1099-MISCは被従業員の報酬のためです。1099-OIDは割引債の金利を明示している1099フォームですが、割り引いた金額で債権を購入し、満期の時点で債権の額面額を支払いを受けるため、投資家にとっては満期時点で金利をフルに受け取るといった認識が普通です。ところが特に割引国債の場合、償還差益を運用期間の各年度に割り振って、支払い金利として1099-OIDフォームを投資家に送りつけます。申告者はその金額を金利収入として報告するわけですが、預金などの金利と異なり、実際に受領していない感覚を持っているケースが多い。一方、詐欺師の方はこのフォームを利用して収入を多く見せかけ、税額控除をうけるなど、1099-OIDは問題を起しがちですが、話題になったのは米国政府が米国市民の為に秘密の口座を設けており、納税者が税務署に、内国歳入庁に1099-OIDを発行することによりこの口座にアクセスすることが出来るというインチキの情報に基づき還付金の請求したこともあります。このような事に巻き込まれると、罰金又は刑事訴訟に直面することもあります。
8.軽薄な論争
浅はかな企みの促進者は納税者の脱税行為の幇助のために納税者が不合理な且つ奇妙な請求をすることを奨励する。税務署は納税者が避けるべき不合理且つ奇妙な議論のリストを持っています。このような議論は間違ったものであり、法廷は棄却しおります。一方、納税者は法廷で租税債務の合法性を争う権利をもっていることは確かですが、法に背く権利はない。
9.偽って給与ゼロを申告する。
偽の給与源泉徴収金額の明細書(W-2フォーム)を税務当局に提出することにより個人の納税額を低く偽証する。特にフォームW-2の代用として使われるフォーム4852並びに修正されたフォーム1099が不法に課税所得をゼロに換算するためによく使われます。またある納税者は税務当局に雇用者が報告した給与並びに源泉徴収税の金額に論駁する書面を送って来る場合もあります。納税者はこのようなスキームに誘われないよう留意すべきです。このような申告をした場合の罰金は$5,000です。
10.慈善事業団体の悪用並びに控除
内国歳入法典の501©(3)条にあたる組織は一般に公益団体と呼ばれています。免税措置の対象となる公益団体の意図的濫用を内国歳入庁は暴露していますが、その内容は不法に収入や資産を課税から隠す仕組みであり且つ寄贈者が寄贈した資産又はその資産からの収入の実質的なコントロールをする仕組みなどがあります。この分野で内国歳入庁が現在調査を進めているのが、現金外資産の寄付を巻き込む陰謀です。これは複数の会社が一つの同じ資産に対して各社が各々全額の寄付金控除を申請する仕組み等ですが、このような場合、往々にして寄付された資産が大きく過剰評価されているか又は受贈者側が贈与者から贈与を受け取るときに贈与者の指定した値段で後日贈与者が買い戻しが出来る約束がしてある。2006年の年金保護法案により、寄贈資産の不正確な評価に対しての罰金の増加並びに新評価基準を設定しています。
11.偽装法人所有権
雇用者証明番号 所謂 法人番号を取得するのに不正に第三者名を使って法人を設立することにより、真の所有権を不透明にする。これらの法人を利用することにより、収入を低額に申請する、架空の控除届出、税務申告の回避、財務省の基本通達1.6011-4にある、所謂、Listed transactions、と呼ばれる極端な法の悪用による租税回避取引行為並びにマネーロンダリングと金融犯罪をする。米国では法人は各州の法治下にあるので内国歳入庁は州政府と共同でこれらの企業の解明と真の所有者を法に従うように努力している。
12. 信託の悪用
ここ長期の期間にわたって、無法な、悪事を何とも思わないプロモーター達が納税者に資産を信託に移行する事を勧めている。確かに、税法上、信託や遺産処分計画の合法的な、正当な使用法はあります、その一方、大いに疑わしい法律並びに会計処理で課税対象の収益を削減したり、私的な経費を計上したり、減額した遺産税や贈与税を約束したりしている。そのような信託はほとんどの場合、約束されている減税を果たさないどころか、所得税債務の回避並びに税務局を含む債権者から資産を隠す目的として使われている。増加傾向にあるのが課税収益の移転並びに私的経費を税控除に使用するために、私的年金信託と外国信託を不法に使用することです。信託の設定には信用あるプロのアドバイスが不可欠です。
日本では振り込み詐欺が後を絶ちませんが、米国では毎年この時期になると内国歳入庁の昨年一年間の税にまつわる犯罪に関する報告がある。1967年のハリウッド映画Dirty Dozen(リー・マーヴィン出演の特攻大作戦)にちなんで、税犯罪dirty dozen 2012年と命名して発表しています。
頻度の多かった犯罪から紹介してみます。ただその前に、ここでは連邦税、つまり国税に当たる税の犯罪に関しての説明であり、州税ではない。また連邦個人所得税に関してであり、法人税ではない。米国ではアメリカ市民並びに外国人居住者全員に申告の義務がありますが毎年、申告最低金額が該当する10項目に分けて表示されますが、ここでは一例として独身者の場合で65歳以下、収入レベルが$9750以上の者、夫婦共同申告$19500以上であります。また日本でも導入が議論されているsocial security number,社会保険番号が重要な、欠かせない識別の要素、アイデンティーとなります。日本でもマイ・ナンバー法と呼ばれる米国の社会保険番号制度を導入の議論が始まっています。便利な一面、これはアイデンティー泥棒の根源となります。以下、参考にしてください。
1.個人情報泥棒、アイデンティーセフト(身元証明泥棒)
これが今年も税金泥棒のナンバー・ワンでした。増加しています。内国歳入庁側も防止、看取、解決の三点にフォーカスを置く、幅広い方策に乗り出しています。法的な厳重な取り締まりに加えて、税金の還付をする前に虚偽の税申告書を捜し出すと同時に身元証明泥棒による還付金の被害者援助を目的とした内部調査を増加させています。税犯罪の中では身元証明泥棒は複雑な犯罪とみなされています。この種の犯罪の傾向は益々正当な納税者の身元と情報を使って納税申告をする種々な方法で詐取の還付金を請求する傾向にある。
正当な納税者が内国歳入庁から貴方の名前で一つ以上の申告書で還付が要求されているという通知を受けた場合とか通知に書かれている給与を支払ったとされる雇用者の名前が見知らぬ名前だったりする場合正当な納税者が被害になった可能性が高いと考えて下さい。内国歳入庁が虚偽申告を未然に押さえる選別システムも持ってはいるが、税金申告に関連した身元証明窃盗は増加の傾向にあり、その手法も手が込んできている。内国歳入庁によれば、2011年に、身元証明窃盗を利用した還付金の詐取を未然に押さえた金額は14億ドルと発表している。邦貨にして約1,120億円となる. 今年の1月には司法省の税金局並びに地域の連邦検察官事務所と共同で全国23州で105人を検挙したとしている。
2.Phishingフィッシングと発音し下記のような詐欺を指す。
Eメールや合法なウェブサイトを装う偽のウェブサイトを使って個人情報や金銭情報を入手する、これをフイッシングと呼ぶ。こうして詐取した情報を基に身元証明を詐取したり、お金を盗んだりする。無論、内国歳入庁はEメールで個人情報や金融情報を求めることはありません。
3.税金申告代行業者による犯罪
米国では税金の申告書作成は弁護士、公認会計士、税理士(enrolled agent),認可代行会社によって成されますが、申告人口の60%は代行業者を使います。この人達の中にも法外な請求をしたり、還付金の水増しをさせることにより、多額の請求をしたり、その犯罪は絶えません。しかし2012以降、申告代行人は全てPTINという代行人登録番号を内国歳入庁から毎年入手しなければなりません。この種の業者による犯罪の典型的なものは:
申告書にサインをしない。
所定のカ所に登録番号を書かない。
作成された申告書のコピーを依頼者に渡さない。
正規の還付金額よりも高額な還付金を約束する。
作成費として還付金のパーセンテイジを要求する。
作成費として還付金の山分けを要求する。
今まで申告したことのない様なフォームを添付する。
嘘の収入、経費、並びに税額控除を申告するように勧誘する。
4.オフショアに収入を隠す。(法規制、税制の緩やかな海外における非居住者取引の悪用)
過去においてかなりの人や会社がオフショアに収入を隠す事により脱税をする、その典型的な方法は以下のようなものです:
オフショア銀行の口座。
株式仲介業者に金を隠す。
名義人口座開設。
デビットカードやクレジットカードやワイヤートランスファーを利用して積み立てた所持金を入手する。
外国信託
従業員のリース企み
個人年金、や保険
無論、正当な理由でオフショアに以上のような口座や信託を持っている個人もいるが、これらには報告義務が課せられており、それを満たしていないのは違法行為である。これには罰金だけではなく刑事上の追訴がある。2009年以来、30,000人の個人が自主的に外国口座の開示をしている。これはこの期間、特別の恩赦として自主的にオフショアからお金を米国に移行し、且つ納税義務を果たすのであれば、刑事上の追訴並びに罰金を免除する事が決まったからです。これがOffshore Voluntary Disclosure Program (略称OVDP),邦約すればオフショアー・自主的開示プログラムです。同時にこの先に2年間のうちに、外国口座に関してはさらなる報告義務が課せられますから、オフショアに収入を隠すことは困難になるはずです。そして2011年には限られた期間だけOVDPをさらに強化したOVDIを打ち出しました。2012年の初頭から内国歳入庁はOVDPと称するオフショア自主的開示報告プログラムを再開しました。このプログラムは当初、2009年と2011年で締め切ったのですが、納税者並びに弁護士、会計士の強い要望により再開することになりました。司法省との関係の強化と同時にOVDPを今後も持続する方針らしい。2009年度のこのプログラムの成果は$24億ドルと発表されている。
5.税務署からの“ただ金”並びに社会保険年金を巻き込む税犯罪
証拠や立証なしでも税の申告をすれば税務署から“ただ金”がもらえるよと勧誘するチラシと広告が全国の地域に散在する教会に出回っている。さらに、チラシを読んだ人が今度はくちコミで、疑う余地もなく、全くの善意から友人や親戚に伝えている。詐欺師達の狙いは低所得層の人達と老人だ。申告さえすればお金が政府から還付されるという虚偽の望みを植え付ける、これを餌に申告書作成費を巻き上げる。時間が経過し、被害者は税務署から請求無効の通達を受け取り、異変を知る。その間、促進者達はとっくに消えている。税務署は申告者達に絶えず用心することを伝えているが後を絶たないのが現状です。
これと類似している詐欺が社会保障年金です。アメリカでは英国と違って無醸出の公的扶助を含まない。詐欺師はここに狙いをつける。存在しない社会保障年金還付や軽減額の約束を疑うことを知らない人にたらし込む。さらに、実際に醸出をしていて、支給額が実際には存在するのに、支給額を意図的に過剰に請求させることにより、多めに作成費を請求する。この種の意図的な過剰請求は最低$5,000の罰金がかかるのだが。
6.虚偽のそしてつり上げた所得や経費
最大限の税額控除を得るために架空の給与や架空の自営業からの収益の申告することも良く使われる詐欺の一つです。一例として、勤労所得税額控除の最高額を得るために、ある場合は架空の給与、ある場合は架空の経費を計上し、申告する。結果、架空がばれた場合の金利並びに罰金、ある場合は起訴される可能性が生じる。他の例としては燃料税額控除がある。農業並びその他の業務で高速道路以外で使用した燃料は燃料税額控除の対象となる。これを多めに申告する例が後を絶たない。農業や該当業務以外の職業の人が燃料税額控除を申告する例も多い。ばれると$5,000の罰金がかかる。
7.虚偽のフォーム1099を使う税額控除申請
フォーム1099、色々な目的別に分かれた1099フォームがありますが、このフォームの目的は会社が従業員以外の個人から労務などの提供を受け、通常、税の源泉徴収をせずに報酬を支払いますが、この金額が600ドル以上であった場合、報酬の受領者に年度末の1月までにその金額を明示している1099フォームを送ります。そのコピーを税務署に送ることにより税務署側は課税対象となりうる報酬が誰の手に渡ったのかをトーレース出来るわけです。1099-MISCは被従業員の報酬のためです。1099-OIDは割引債の金利を明示している1099フォームですが、割り引いた金額で債権を購入し、満期の時点で債権の額面額を支払いを受けるため、投資家にとっては満期時点で金利をフルに受け取るといった認識が普通です。ところが特に割引国債の場合、償還差益を運用期間の各年度に割り振って、支払い金利として1099-OIDフォームを投資家に送りつけます。申告者はその金額を金利収入として報告するわけですが、預金などの金利と異なり、実際に受領していない感覚を持っているケースが多い。一方、詐欺師の方はこのフォームを利用して収入を多く見せかけ、税額控除をうけるなど、1099-OIDは問題を起しがちですが、話題になったのは米国政府が米国市民の為に秘密の口座を設けており、納税者が税務署に、内国歳入庁に1099-OIDを発行することによりこの口座にアクセスすることが出来るというインチキの情報に基づき還付金の請求したこともあります。このような事に巻き込まれると、罰金又は刑事訴訟に直面することもあります。
8.軽薄な論争
浅はかな企みの促進者は納税者の脱税行為の幇助のために納税者が不合理な且つ奇妙な請求をすることを奨励する。税務署は納税者が避けるべき不合理且つ奇妙な議論のリストを持っています。このような議論は間違ったものであり、法廷は棄却しおります。一方、納税者は法廷で租税債務の合法性を争う権利をもっていることは確かですが、法に背く権利はない。
9.偽って給与ゼロを申告する。
偽の給与源泉徴収金額の明細書(W-2フォーム)を税務当局に提出することにより個人の納税額を低く偽証する。特にフォームW-2の代用として使われるフォーム4852並びに修正されたフォーム1099が不法に課税所得をゼロに換算するためによく使われます。またある納税者は税務当局に雇用者が報告した給与並びに源泉徴収税の金額に論駁する書面を送って来る場合もあります。納税者はこのようなスキームに誘われないよう留意すべきです。このような申告をした場合の罰金は$5,000です。
10.慈善事業団体の悪用並びに控除
内国歳入法典の501©(3)条にあたる組織は一般に公益団体と呼ばれています。免税措置の対象となる公益団体の意図的濫用を内国歳入庁は暴露していますが、その内容は不法に収入や資産を課税から隠す仕組みであり且つ寄贈者が寄贈した資産又はその資産からの収入の実質的なコントロールをする仕組みなどがあります。この分野で内国歳入庁が現在調査を進めているのが、現金外資産の寄付を巻き込む陰謀です。これは複数の会社が一つの同じ資産に対して各社が各々全額の寄付金控除を申請する仕組み等ですが、このような場合、往々にして寄付された資産が大きく過剰評価されているか又は受贈者側が贈与者から贈与を受け取るときに贈与者の指定した値段で後日贈与者が買い戻しが出来る約束がしてある。2006年の年金保護法案により、寄贈資産の不正確な評価に対しての罰金の増加並びに新評価基準を設定しています。
11.偽装法人所有権
雇用者証明番号 所謂 法人番号を取得するのに不正に第三者名を使って法人を設立することにより、真の所有権を不透明にする。これらの法人を利用することにより、収入を低額に申請する、架空の控除届出、税務申告の回避、財務省の基本通達1.6011-4にある、所謂、Listed transactions、と呼ばれる極端な法の悪用による租税回避取引行為並びにマネーロンダリングと金融犯罪をする。米国では法人は各州の法治下にあるので内国歳入庁は州政府と共同でこれらの企業の解明と真の所有者を法に従うように努力している。
12. 信託の悪用
ここ長期の期間にわたって、無法な、悪事を何とも思わないプロモーター達が納税者に資産を信託に移行する事を勧めている。確かに、税法上、信託や遺産処分計画の合法的な、正当な使用法はあります、その一方、大いに疑わしい法律並びに会計処理で課税対象の収益を削減したり、私的な経費を計上したり、減額した遺産税や贈与税を約束したりしている。そのような信託はほとんどの場合、約束されている減税を果たさないどころか、所得税債務の回避並びに税務局を含む債権者から資産を隠す目的として使われている。増加傾向にあるのが課税収益の移転並びに私的経費を税控除に使用するために、私的年金信託と外国信託を不法に使用することです。信託の設定には信用あるプロのアドバイスが不可欠です。